国民年金加入者の必要な届け出
掲載日:2024年6月1日
20歳になったとき(厚生年金に加入していない場合)
日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせする文書と納付書、基礎年金番号通知書が送付されます。学生で、納付が猶予となる学生納付特例を希望する場合は、学生証か在学証明書をお持ちください。
なお、日本年金機構では、20歳になった方に対し、国民年金制度を知っていただくための動画をアップロードしております。下記のURLから、ぜひご覧ください。
「国民年金の加入と保険料のご案内」
退職し、厚生年金を脱退した場合(扶養されている配偶者も届け出が必要です)
必要書類等
- 年金手帳など日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかるもの
- 厚生年金離脱等証明書、社会保険喪失証明書または任意継続の健康保険証(退職後発行されたもので、切り替える日付の確認できるもの)
就職し、厚生年金に加入した場合
厚生年金に加入した場合は、届出をしなくても日本年金機構で整理をします。(しばらく日数を要します)なお扶養している配偶者の第3号被保険者への種別変更は、職場で手続きします。
収入増や離婚により厚生年金の加入者である配偶者の扶養からはずれる場合
市役所の年金窓口で、第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。必要書類等
- 年金手帳など日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかるもの
- 社会保険等扶養取り消し証明書等(扶養の取消日がわかるもの)
収入減、結婚等により、厚生年金の加入者である配偶者の扶養となる場合
第3号被保険者に該当します。配偶者の職場で種別変更の手続きをします。住所や、氏名が変更となる場合
第1号被保険者が国内で転出・転入及び氏名変更された場合、原則、年金窓口での手続きはありません。第2号及び第3号被保険者の場合は、職場に確認してください。
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)