救急救命士について
掲載日:2014年8月1日
「救急救命士とは、厚生労働大臣から免許を受けて、救急救命士の名称を用いて医師の指示下に救急救命処置を行うことを業とする者をいう。(救急救命士法第2条第2項)」
救急救命士制度は、欧米諸国のパラメディック制度を参考に、プレホスピタルケア(病院前救護)の充実を図るため平成3年(1991年)に創設され心肺停止状態の傷病者の救命に一定の成果をもたらしてきました。
救急救命士は一般の救急隊員が行う応急処置等に加えて、医師の指示のもとで心肺停止状態の傷病者に対して、高度な救急救命処置を行うことができる医療従事者として位置付けられています。
電話 011-373-2322
救急救命士制度は、欧米諸国のパラメディック制度を参考に、プレホスピタルケア(病院前救護)の充実を図るため平成3年(1991年)に創設され心肺停止状態の傷病者の救命に一定の成果をもたらしてきました。
救急救命士は一般の救急隊員が行う応急処置等に加えて、医師の指示のもとで心肺停止状態の傷病者に対して、高度な救急救命処置を行うことができる医療従事者として位置付けられています。
救急救命士が行うことができる救命処置について
心肺機能が停止している傷病者に対して認められている行為
器具を用いた気道確保
人工呼吸をしやすくするために、チューブ等を使って口からのどにかけて空気の通り道をつくります。平成16年(2004年)7月からは気管内チューブを使った気道確保が可能となりました。静脈路確保
乳酸リンゲル液を用いた点滴(輸液)処置をします。薬剤投与
平成18年(2006年)4月から薬剤(アドレナレン)投与が可能となり、心肺停止状態の傷病者の救命に効果をあげています。心肺機能停止前の重度傷病者に対して認められている行為
静脈路確保
乳酸リンゲル液を用いた点滴(輸液)処置をします。血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖投与
低血糖性の意識障害の可能性がある人に対して血糖測定を行い、低血糖が確認された場合にはブドウ糖溶液を投与します。お問い合わせ先
消防署 救急課電話 011-373-2322