土地取引に関する届出について
掲載日:2009年2月19日
公有地の拡大の推進に関する法律
北広島市内にある下記の土地を有償で譲渡しようとするときは、土地所有者(売買の場合においては売主)は、契約締結の3週間前までに届出が必要になります。届出が必要となる土地
都市計画施設の区域内(都市計画決定区域内)
200平方メートル以上
道路、都市公園、河川予定地等の区域内
200平方メートル以上
市街化区域内
5,000平方メートル以上
市街化調整区域内
届出の必要はありません
都市計画区域内の市街化区域でも市街化調整区域でもない区域(北広島市にはありません)
10,000平方メートル以上
届出書類
土地有償譲渡届出書(正本1部及び写し1部)
添付図書 各2部
- 土地の位置を明らかにしたおおむね縮尺25,000分の1の図面(位置図)
- 土地及びその付近の状況を明らかにしたおおむね縮尺2,500分の1の図面(平面図)
- 土地の形状を明らかにした公図又は地積測量図の写し
- その他市長が必要と認めたもの(委任状、共有者名簿・土地に関する事項など)
国土利用計画法
一定面積以上の土地を取引したときは、権利取得者(売買の場合においては買主)は、契約締結の日から2週間以内に届出が必要になります。北広島市内の土地の売買の際には北広島市企画部都市計画課に提出してください。届出が必要となる土地取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)届出が必要となる土地
市街化区域
2,000平方メートル以上市街化調整区域
5,000平方メートル以上都市計画区域以外の区域(北広島市にはありません)
10,000平方メートル以上届出書類
国土利用計画法施行規則の改正に伴い、令和7年7月1日から届出書の様式が変更になりました。必須書類 いずれも1部
- 土地売買等届出書
- 契約書の写し・・・契約書の写し、又はこれに代わる書類
- 周辺状況図・・・対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
- 形状図・・・対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)
必要に応じて提出する書類 いずれも1部
- 実測図・・・土地の面積の実測の方法を示した図書
- 事業計画書・・・土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
- 委任状・・・代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
- 別紙共有者一覧・・・土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出
- 別紙筆一覧・・・土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出
- 別紙海外居住者・・・譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
- その他・・・審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
提出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
- 電子メールで提出
- 窓口に直接提出
- 郵送で提出
届出書様式等
様式等は下記ホームページからダウンロードできます。国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出(北海道ホームぺージ)
参考(土地の価格)
北広島市の土地の価格
北広島市内の土地の価格については、「地価公示価格についてのページ」へ。PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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お問い合わせ先
企画部 都市計画課電話:011-372-3311(代表)



