土地取引に関する届出について
掲載日:2009年2月19日
公有地の拡大の推進に関する法律
北広島市内にある下記の土地を有償で譲渡しようとするときは、土地所有者(売買の場合においては売主)は、契約締結の3週間前までに届出が必要になります。届出が必要となる土地
都市計画施設の区域内(都市計画決定区域内)
200平方メートル以上
道路、都市公園、河川予定地等の区域内
200平方メートル以上
市街化区域内
5,000平方メートル以上
市街化調整区域内
届出の必要はありません
都市計画区域内の市街化区域でも市街化調整区域でもない区域(北広島市にはありません)
10,000平方メートル以上
届出書類
土地有償譲渡届出書(正本1部及び写し1部)
添付図書 各2部
- 土地の位置を明らかにしたおおむね縮尺25,000分の1の図面(位置図)
- 土地及びその付近の状況を明らかにしたおおむね縮尺2,500分の1の図面(平面図)
- 土地の形状を明らかにした公図又は地積測量図の写し
- その他市長が必要と認めたもの(委任状、共有者名簿・土地に関する事項など)
国土利用計画法
一定面積以上の土地を取引したときは、権利取得者(売買の場合においては買主)は、契約締結の日から2週間以内に届出が必要になります。届出が必要となる土地取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)届出が必要となる土地
市街化区域
2,000平方メートル以上市街化調整区域
5,000平方メートル以上都市計画区域以外の区域(北広島市にはありません)
10,000平方メートル以上届出書類
土地売買等届出書 正・副 3部
添付図書 各3部
- 位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図)
- 現況図(縮尺5,000分の1以上で付近の状況がわかる図面)
- 地番図(縮尺500~2,000分の1程度で土地の形状と地番がわかる図面)
- 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
- 実測図(実測による取引の場合に必要)
- その他必要に応じて提出していただく場合があります。
参考(土地の価格)
北広島市の土地の価格
北広島市内の土地の価格については、「地価公示価格についてのページ」へ。PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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お問い合わせ先
企画部 都市計画課電話:011-372-3311(代表)