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高度地区

高度地区は、市街地の環境を維持し、土地利用の増進を図るため、建築物間に一定の空間を確保し、良好な住環境を形成すべく建築物の各部分の高さを規制する地区です。

北広島市では、現在、第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域を指定しています。

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は、隣地境界線までの真北方向の水平距離に5メートルを加えた高さ以下とすることになります。
北側道路の反対側境界と北側隣地境界の図

お問い合わせ先

企画部 都市計画課
電話:011-372-3311(代表)

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