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市街化調整区域内での建築制限について

市街化区域について

市街化区域は、既に市街地になっている区域やおおむね10年以内に優先的に土地区画整理事業などの宅地開発を行う区域です。ここでは用途地域等の制限の下、住宅、店舗、工場などを建てることができます。

市街化調整区域について

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域で、原則、宅地開発を行わない区域です。ここでは農林漁業用などの建築物は建てられますが、それ以外の一般の住宅や店舗、工場などは、原則、建てることができません。
都市計画法第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)では、農林漁業用の施設やこれらの従事者の住宅及び駅舎などの公益上必要な建築物以外は、都道府県知事又は北広島市長の許可を受けなければ、以下に掲げるものを除いては建築物の新築、改築若しくは用途変更等はできないと定めてあります。
  • 都市計画事業の施行として行なうもの
  • 非常災害のため必要な応急措置として行うもの
  • 仮設建築物の新築(注1)
  • 国等の行った開発行為の区域内や都市計画事業として行った開発行為の区域内等で行うもの
  • 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置の建築等通常の管理行為、軽易な行為として行うもの

(注1)
仮設建築物とは、博覧会建築物や工事現場に設ける事務所などのように一定期間に限って臨時に建築するものをいいます。基礎の無い、いわゆる「掘っ建て(ほったて)式」であっても建築物で土地に定着していれば、仮設物とは認められません。

市街化調整区域では、特定の許された建築物以外の建築や用途変更はできないことになっています。建築することや用途変更することが可能かどうかについては、事前に都市計画課に確認をしてください。

お問い合わせ先

企画部 都市計画課
電話:011-372-3311(代表)

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