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野外焼却(野焼き)の原則禁止

~ドラム缶や簡易焼却炉による焼却は「野焼き」とみなされます~

平成13年(2001年)4月から、基準に従わない野外での廃棄物の焼却には厳しい罰則が適用されています。
野焼き等による焼却は、悪臭や煙などが発生して近隣住民に迷惑をかけたり、ダイオキシン類等の有害物質の発生も予想されることから好ましいことではありません。特にダイオキシン問題については、将来に大きな影響を及ぼす可能性もあるものだけに、市民の皆さんの煙に対する意識も高く、トラブルの原因ともなりえます。
ドラム缶や簡易焼却炉による焼却の写真

焼却禁止

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2により、禁止されています。

罰則

違反すると5年以下の懲役若しくは1000万円(法人は3億円)以下の罰金、又はその併科に処せられることがあります。

例外

廃棄物処理法の中で野外焼却について、いくつかの例外が認められています。
  • 廃棄物処理基準に従って行う焼却
  • 他の法令などに基づいて行う焼却(森林病害虫のついた枝の焼却など)
  • 国や地方公共団体が施設を管理する上で必要となる焼却(河川管理者による伐採した草木の焼却など)震災・凍霜害等の災害の予防や応急対策・復旧に必要な焼却
  • 風俗習慣上・宗教上の行事を行う際の焼却(どんど焼きなど)
  • 農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却
  • たき火や日常生活上通常行われる焼却であって軽微なもの(キャンプファイヤーなど)

例外的に認められている焼却行為であっても、生活環境上支障があり、苦情等がある場合は、指導の対象となります。

焼却設備の構造基準

焼却設備を用いて廃棄物を焼却するには、焼却設備の構造基準を満たしていなければ燃やすことは出来ません。
  • 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  • 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、焼却室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。

規模にかかわらず、すべての焼却設備に適用されます。

お問い合わせ先

市民環境部 環境課
電話 011-372-3311 内線4102・4105

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