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事業系ごみの処理方法
掲載日:2017年4月1日
事業系ごみを家庭用のごみステーションに出すことは「不法投棄」となり、罰則の適用があります。
会社・事業所や自営業から出る事業系のごみは、家庭ごみとは異なり、排出者が直接北広島市クリーンセンターに有料で持ち込むか、一般廃棄物収集運搬業許可業者、産業廃棄物収集運搬業許可業者(道知事による許可)に、それぞれ直接依頼してください。(ごみステーションには出せません)
「ダンボール」、「紙パック」、「新聞・雑誌」、「瓶・缶・ペットボトル」は、汚れを落とすなどの条件(別途ご確認ください。)を満たし、それぞれ分別されていれば、直接北広島市クリーンセンターへ持ち込む際の料金が無料となります。
生ごみ分別について
北広島市では平成23年(2011年)4月から生ごみの分別収集・処理を始めています。しかし、事業所から出される生ごみはほとんど分別されていない状況にあります。手数料改定を機に、各事業所様において生ごみの分別を始めていただきたく、希望される事業所様には次のような個別のサポートを行いますのでお気軽にお問い合わせください。
- 個別の事業所に応じたごみの分別方法について検討させていただきます。>また、実際のごみヤードを見せていただき、従業員の方へのわかりやすい表示や配置を考えさせていただきます。
- 各事業所においてごみの分別のご担当者を決めていただき、その方と環境課が定期的に連絡を取りながら分別・減量のフォローアップを進めます。
- その他、ごみの減量化のための取り組みについて、個別の事業所に応じて一緒に考えさせていただきます。
環境負荷の低減、埋立地の延命化のため、一層のご協力をお願いいたします。
事業系一般廃棄物の処分方法
事業系ごみの分類はこちら1.市の処分場(クリーンセンター)に自己搬入する。
市の処分場(クリーンセンター)に自己搬入して、ごみ量に応じた処理料金を支払う。搬入時の手順について

搬入時にクリーンセンターで受付をします。搬出前に計量を行い、指示に従って搬出した後、再度計量を行います。重さに応じた料金を現金で支払います。
2.収集運搬許可業者に処理を依頼する。
市内の一般廃棄物許可業者に収集・運搬を委託し、ごみ量に応じた処理料金を支払う。一般廃棄物収集運搬業許可業者
- 協業組合エクセル三和(電話:011-372-2011)
- 広島建設株式会社(電話:011-372-3844)
- 環境サービス株式会社(電話:011-370-7325)
産業廃棄物の処分方法
産業廃棄物は特定のものしか、受入れできません。 産業廃棄物の分類はこちら1.市の処分場(クリーンセンター)に自己搬入する。
市の処分場(クリーンセンター)に自己搬入して、ごみ量に応じた処理料金を支払う。産業廃棄物を処分する場合、事前に環境課へ申請をし、許可を受けてください。
搬入時の手順について

事前に環境課に申請し、許可を受けます。搬入時にクリーンセンターで受付をします。搬出前に計量を行い、指示に従って搬出した後、再度計量を行います。重さに応じた料金を現金で支払います。
2.収集運搬許可業者に処理を依頼する。
産業廃棄物収集運搬許可業者に収集・運搬を委託し、ごみ量に応じた処理料金を支払う。処理料金(クリーンセンターへ自己搬入する場合)
- 事業系一般廃棄物 10キログラムにつき118円(税込)
- 事業系生ごみ 10キログラムにつき86円(税込)
- 産業廃棄物 10キログラムにつき237円(税込)
※収集運搬許可業者へ処理を委託する場合の料金等については、各収集運搬許可業者にご確認ください。
北広島市クリーンセンターの詳細はこちら
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問い合わせ先
市民環境部 環境課電話 011-372-3311 内線4102・4105