【紙製容器包装ごみ】Q&A
掲載日:2024年4月1日
商品が入っていたものや、包んでいたものであって、商品が消費されたり分離された場合に不用になるものをいいます。紙の識別表示マークがついているものが対象になります。
※ごみの分別の詳細は「クリーンタウンきたひろしま」をご覧ください。
電話 011-372-3311 内線4104・4106
Q1. 手紙やダイレクトメールの封筒は紙製容器包装ごみに該当しますか。
A1. 手紙や無償のダイレクトメールは商品にあたりませんので、紙製容器包装ごみには該当しません。燃やせるごみになります。Q2. トイレットペーパーやラップの芯は、紙製容器包装ごみになりますか。
A2. 紙製容器包装ごみの対象になりませんので、燃やせるごみになります。Q3. 有価証券(商品券、ビール券など)を入れている袋や箱は紙製容器包装ごみに該当しますか。
A3. 有価証券辞自体が商品と見なされませんので、これらを入れる袋や箱は紙製容器包装ごみには該当しません。燃やせるごみになります。Q4. 金融機関などで配布される現金を入れる袋は紙製容器包装ごみに該当しますか。
A4. 現金は商品と見なされませんので、これを入れる袋は紙製容器包装ごみに該当しません。燃やせるごみになります。Q5. 薬局で薬を処方された際に出される薬の袋は紙製容器包装ごみに該当しますか。
A5. 薬局で出される薬袋は紙製容器包装ごみに該当します。Q6. コピー紙や便箋は紙製容器包装ごみに該当しますか。
A6. コピー紙や便箋はそれ自体が商品ですので、紙製容器包装ごみに該当しません。燃やせるごみになります。※ごみの分別の詳細は「クリーンタウンきたひろしま」をご覧ください。
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