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【プラスチック製容器包装ごみ】Q&A

商品が入っていたものや、包んでいたものであって、商品が消費されたり分離された場合に不要になるものをいいます。
以下の識別表示マークが付いているものが対象になります。
プラスチック製容器包装の識別表示マーク

Q1 素材がプラスチックであれば、資源になるのですか。

A1 素材がプラスチックであっても、それ自体が商品であるものは容器包装リサイクルの対象にはなりません。

Q2 汚れの落ちないプラスチック製容器包装ごみはどうすればいいの。

A2 資源ごみは汚れがない状態で出していただきますので、汚れの落ちない物は燃やせるごみで出してください。

Q3 魚や肉を買ってきた際のトレイとラップと水や血などを吸収するために敷く吸水シートはプラスチック製容器包装ごみに該当しますか。

A3 トレイとそれを包んでいたラップ及び吸水シートはプラスチック製容器包装ごみに該当します。
なお、ラップについているラベルははがす必要はありません。

Q4 商品を包んでいるラップと家庭で使うラップでなぜ分別が違うのか。

A4 容器包装リサイクル法では、商品が入っていた「容器」や、商品を包んでいた「包装」が対象になります。ご家庭で使うラップはそれ自体が商品であるため、容器包装リサイクルの対象とはなりません。

Q5 クリーニングに出した服が返されるときにビニールの袋に入ってきますが、このビニールはプラスチック製容器包装ごみに該当しますか。

A5 クリーニングは役務というサービスの提供ですので、服が入ってきたビニールの袋は商品を包んでいたものとはならないため、燃やせるごみになります。

Q6 スーパーやコンビニでお弁当を買った際にサービスでついてくるスプーンの袋はプラスチック製容器包装ごみに該当しますか。

A6 サービスでついてくるスプーンなどは、実際に商品とセットで販売されることを想定したものであり、商品の付属品と言えますので、その付属品が入っていた袋はプラスチック製容器包装ごみに該当します。

Q7 プラスチック製のCDケースはプラスチック製容器包装ごみに該当しますか。

A7 通常の使用において、中身の商品と分離してしまうと商品の持ち運びに支障を来たす物と見なされるため、プラスチック製容器包装ごみには該当しません。

Q8 タンスに入れる防虫剤の容器や、冷蔵庫に入れる脱臭剤の容器はプラスチック製容器包装ごみに該当しますか。

A8 中身が商品ですので、中身を消費した防虫剤や脱臭剤の容器のみがプラスチック製容器包装ごみに該当します。また、その容器に詰め替えできる商品があった場合でも、プラスチック製容器包装ごみに該当します。

Q9 レジ袋はプラスチック製容器包装ごみに該当しますか。

A9 レジ袋は令和2年7月より、無料の場合でも有料の場合でもプラスチック製容器包装ごみに該当します。


※ごみの分別の詳細は「クリーンタウンきたひろしま」をご覧ください。

お問い合わせ先

市民環境部 環境課
電話 011-372-3311 内線4104・4106

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