償却資産(固定資産税)の耐用年数が変わりました
掲載日:2009年2月28日
平成20年度税制改正において、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、資産区分及び耐用年数が変更されました。このことにより平成21年分償却資産の申告から改正後の耐用年数を用いて申告してください。
電話:011-372-3311(代表)
1. 改正耐用年数省令について
機械及び装置を中心に資産区分の大括り化(390区分→55区分)が行われ、これに併せて耐用年数も見直されました。詳細については、次の別表1・2・5・6(別表3・4省略)を参照してください。- PDF改正耐用年数省令:別表1 (173.4KB)
- PDF改正耐用年数省令:別表2 (226.6KB)
- PDF改正耐用年数省令:別表5 (40.4KB)
- PDF改正耐用年数省令:別表6 (79.0KB)
2. 改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価について
改正後の耐用年数を用いる償却資産の評価は、平成21年度分の固定資産税から行います。3. 計算方法について
- 平成19年(2007年)以前に取得した償却資産の平成21年度評価額
=前年度評価額(平成20年度評価額)×改正後の耐用年数に応じた減価残存率 - 平成20年(2008年)中に取得した償却資産の平成21年度評価額
=取得価額×改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率
ご質問にお答えします
Q1: 改正後の耐用年数を用いて評価を行う償却資産は、例えば平成20年1月2日以後に取得した新規取得資産だけなのか、それとも既存資産も含めすべての資産となるのですか?
A1: 平成21年度の固定資産税に係る賦課期日(平成21年(2009年)1月1日)において課税対象となる償却資産については、すべて改正後の耐用年数を用いて評価することとなります。なお、資産の取得時に遡って再計算する必要はありません。
Q2: 個々の「機械及び装置」が耐用年数省令の別表2に掲げる「設備の種類」のいずれに該当するかについて、どのように判断するのですか?
A2: 法人の業種で判定するのではなく、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定します。例えば、自動車部品製造業者が従業員の福利厚生施設として厨房設備を有する食堂を設けており、その厨房設備の構成や使用状況が、通常、飲食店で使用されている厨房設備と同様の構成、使用状況である場合には、耐用年数省令別表第2の「48飲食店業用設備」に該当するものと判断します。平成20年12月
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