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国民健康保険税

国保の保険税について (国民健康保険のページへ)

介護保険について

  1. 年度途中で第2号被保険者から第1号被保険者に変更になる方は、あらかじめ第2号被保険者にかかる介護保険年税額のみを算出し、納期にあわせて10期分に配分していますので、第1号被保険者分と納付期間が重なる場合がありますが税額的には重複課税とはなっていません。なお、第1号被保険者に年齢到達した場合は、介護保険料の納付書を改めて送付します。
  2. 年度途中で第1号被保険者となった方は、当該年度においては送付された納付書で、翌年の10月からは受給している年金から(年額18万円以上の場合)自動的に納める方法となります。
  3. 年度途中で満40歳になる方はその月(誕生日の前日が属する月:例えば6月1日生まれの方は5月分)から、第2号被保険者となり新たに介護分を加えた国民健康保険税として納めることになります。
  4. 年齢到達により、新たに第2号被保険者になるとき、または第2号被保険者から第1号被保険者に変更になる場合は、特別の手続きなどは一切必要ありません。
介護保険制度のページもご覧ください。

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

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