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個人住民税の概要

個人住民税

市が課税する個人住民税(以下、「市道民税」といいます。)は、前年の所得税の算定基礎となった所得をもとに算定されています。
では、所得税と市道民税の関係はどのようになっているのでしょうか。

所得に関する税金

所得税と市道民税の関係を示した図
  • 所得の確定
    給与所得者の方は、毎月の給与等から源泉徴収され、勤務先を通して納めていただいています(税の清算は年末調整で行います。)。
  • 個人事業主・農家等の自営業の方は、毎年3月15日までの確定申告により納めていただいています。
  • 確定した所得に基づき市道民税の賦課
前年の所得をもとに、1月1日現在の居住地の市町村から課税されます。

納税義務者

1月1日現在で北広島市に住所を有する方が納税義務者になります。
税額は、前年の所得金額から所得控除を差し引いた残りの金額を課税所得として計算します。
1月2日以降に北広島市に転入された方は、1月1日時点にお住まいの市区町村から納税通知書が送付されます。

市民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の収入で204万4千円未満の方)
  3. 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
扶養親族のない方 42万円
扶養親族のある方 32万円×(本人+扶養親族数)+10万円(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は、その金額に19万円を加算)

所得割がかからない方

前年の総所得金額等が次の金額以下の方
  • 扶養親族のない方 45万円
  • 扶養親族のある方 35万円×(本人+扶養親族数)+10万円(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は、その金額に32万円を加算)
扶養親族数とは、同一生計配偶者と扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の合計です。

税額計算

個人にかかる市民税は、前年の所得に対して課される税です。
定額で納めていただく「均等割」と所得に応じて納めていただく「所得割」があります。また、道民税も併せて課税されます。

算出方法

市民税の税額は、定額で課税される「均等割」額と前年の所得金額から所得控除金額を差し引いた課税標準額に税率を掛けた後に税額控除を控除して計算する「所得割」額の合計額です。
  • 均等割= 5,000円(市民税3,500円+道民税1,500円)
  • 所得割=((所得-所得控除)× 税率)- 税額控除

納付方法及び納期

その年の1月1日に居住していた市町村に年税額を納付していただきます。
市民税と道民税の合計額で納付書は作成されています。
納付された道民税は市が北海道に払い込みます。

普通徴収

自営業や退職された方など、市役所から送付された納税通知書により年4回に分けて納めます(6月・8月・10月・12月の年4回)。

給与特別徴収

給与所得者は、給与支払者(会社等)が市役所からの通知に基づいて毎月給与から差し引き、本人に代わって納めます(6月から翌年5月までの年12回)。

年金特別徴収

年金所得にかかる市道民税の納税義務者のうち、4月1日現在において年金を受給している65歳以上の方が対象です。
年金支払者が市役所からの通知に基づいて年金支給月に年金から差し引き、本人に代わって納めます(4月から翌年2月までの偶数月の年6回)。
ただし、以下の場合は年金特別徴収の対象となりません。
  • 年金受給額が年額18万円未満の場合
  • 特別徴収税額が年金の受給額の年額を超える場合
  • 介護保険料が特別徴収されていない場合
対象となる年金は、介護保険料が特別徴収されている年金(遺族年金、障害年金を除く)です。

個人市民税に関する証明書

所得・課税証明交付申請書や委任状は市税に関する証明書(同一サイト)をご覧ください。
  • 所得・課税証明書は、原則として証明する年度の1月1日に居住していた市区町村で発行されます。(例えば、令和4年(2023年)中の所得は令和5年度の所得・課税証明書に記載されます。令和5年度の所得証明書が必要な方は令和5年(2023年)1月1日に居住していた市区町村へ請求してください。)
  • 市役所税務課又は各出張所にお越しになる際は、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)をご持参ください。
  • 本人又は同居かつ同世帯の親族以外が請求する場合は、委任状も併せて必要となります。
  • 使用目的により手数料(400円)が免除となる場合があります。
  • 北広島駅内のエルフィンパーク市民サービスコーナーでも申請することができますが、予約が必要になる場合がありますので、事前に市役所税務課へご連絡ください。
  • 所得・課税証明書は郵送でも請求できます。必要書類などは市役所税務課へお問い合わせください。

市道民税申告

市町村内に住所を有する人は、3月15日までに、1月1日現在における住所、所在地の市町村長に申告書を提出しなければなりません。

市道民税申告をする必要がない方

  • 所得税の確定申告をした
  • 給与所得者で、年末調整をした給与所得以外の所得がなく、給与所得の源泉徴収票に記載された所得控除等に変更がない
  • 公的年金等受給者で、公的年金等の源泉徴収票に記載された所得控除等に変更がない
無収入、非課税収入(遺族年金、障害年金など)のみの方でも、国民健康保険税などの適正な算定のために申告が必要な場合があります。

申告に必要な書類

  • 給与や公的年金等の源泉徴収票の原本や収支内訳書(事前に作成して来てください。)、個人年金の支払調書など
  • 申告する方のマイナンバーカードなどの番号確認書類と本人確認書類(運転免許証など)
  • 扶養親族のマイナンバーカードなどの番号確認書類
  • 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料等の控除証明書や領収書(源泉徴収票に記載がある場合は不要)
  • 生命保険料の控除証明書(源泉徴収票に記載がある場合は不要)
  • 地震保険料の控除証明書(源泉徴収票に記載がある場合は不要)
  • 身体障害者手帳や療育手帳など(源泉徴収票に記載がある場合は不要)
  • 医療費控除の明細書(医療機関から交付される医療費明細書(点数が書かれた書類)ではありません)(事前に作成して来てください。)
  • 寄付した先からの領収書などか、寄附金控除に関する証明書
  • 銀行などの口座情報(申告者本人名義のもの)

申告書様式

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お問い合わせ先

財務部 税務課
電話:011-372-3311(代表)

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