個人住民税の概要
掲載日:2022年10月1日
個人市民税とは
市が課税する道市民税は、前年の所得税の算定基礎となった所得をもとに算定されています。では、所得税と道市民税の関係はどのようになっているのでしょうか。所得税と道市民税の関係は以下のようになっています。
所得に関する税金

- 所得の確定
一般的に給与所得者の方は毎月の給与等から源泉徴収され、勤務先を通して納めていただいています(税の清算は年末調整で行います。)。 - 個人事業主・農家等の自営業の方は毎年3月15日までの確定申告により納めていただいています。
- 確定した所得に基づき道市民税の賦課
前年の所得をもとに、1月1日現在の居住地の市町村から課税されます。
納税義務者について
1月1日現在で北広島市に住所を有する方が納税義務者になります。税額は、前年の所得金額から所得控除を差し引いた残りの金額を課税所得として計算します。
1月2日以降に北広島市に転入された方については、1月1日時点にお住まいの市区町村から納税通知書が送付されます。
市民税が課税されない方
均等割も所得割もかからない方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下(給与所得者の収入で204万4千円未満の方)
- 前年の合計所得が次の金額以下の方
扶養親族のない方 42万円
扶養親族のある方 32万円×(本人+扶養親族数)+10万円(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に19万円を加算)
所得割がかからない方
前年の総所得金額等が次の金額以下の方- 扶養親族のない方 45万円
- 扶養親族のある方 35万円×(本人+扶養親族数)+10万円(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に32万円を加算)
扶養親族数とは、同一生計配偶者と扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の合計です。
税額計算について
個人にかかる市民税は、前年の所得に対して課される税です。定額で納めていただく「均等割」と、所得に応じて納めていただく「所得割」があります。また、道民税も併せて課税されます。
税額計算
市民税の税額は、定額で課税される「均等割」額と、前年の所得金額から所得控除金額を差し引いた課税標準額に税率を掛けた後に税額控除を控除して計算する「所得割」額の合計額です。- 均等割= 5,000円(市民税 3,500円、道民税 1,500円)
- 所得割=((所得-所得控除)× 税率)- 税額控除
納付方法・納期について
その年の1月1日に居住していた市町村に年税額を納付していただきます。市民税と道民税の合計額で納付書は作成されています。納付された道民税は市が北海道に払い込みます。普通徴収
自営業や退職された方など、市役所から送付された納税通知書により年4回に分けて納めます(6月・8月・10月・12月の年4回)。
給与特別徴収
給与所得者の場合、給与支払者(会社等)が市役所からの通知に基づいて毎月給与から差し引き、本人に代わって納めます(6月から翌年5月までの年12回)。
年金特別徴収
年金所得にかかる住民税の納税義務者のうち、4月1日現在において年金を受給している65歳以上の方が対象です。年金支払者が市役所からの通知に基づいて年金支給月に年金から住民税を差し引き、本人に代わって納めます(4月から翌年2月までの偶数月の年6回)。ただし、以下の場合は年金特別徴収の対象となりません。
- 年金受給額が年額18万円未満の場合
- 特別徴収税額が年金の受給額の年額を超える場合
- 介護保険料が特別徴収されていない場合
個人市民税に関する証明書
所得証明書・所得課税証明書の申請書、委任状→税務課のページ- 所得証明書・所得課税証明書は原則として証明する年度の1月1日に居住していた市区町村で発行されます。(例えば、令和3年(2021年)中の所得は令和4年度の所得証明書に記載されます。令和4年度の所得証明書が必要な方は令和4年(2022年)1月1日に居住していた市区町村へ請求してください。)
- 市役所税務課または各出張所の窓口にお越しになる際は、本人の確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参ください。
- 本人または同居かつ同世帯の親族以外が請求する場合は、委任状もあわせて必要です。
- 使用目的により、手数料400円が免除となる場合があります。
- 北広島駅構内にある「エルフィンパーク市民サービスコーナー」でも請求することができますが、予約が必要になる場合がありますので、事前に市役所税務課までご連絡ください。
- 所得証明書・所得課税証明書は郵送でも請求できます。必要書類など詳しいことについては市役所税務課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
総務部 税務課電話:011-372-3311(代表)