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児童扶養手当

児童扶養手当

離婚、婚姻によらない出生、もしくは親の死亡や重度の障がい、生死不明など下記に該当する場合で、父親または母親の一方と生計を同じくしていない18歳までの児童を養育している父親か母親または養育者に支給されます。(児童が18歳に達した後の最初の3月まで手当が支給されます。児童に一定の障がいがある場合は、届出により20歳に達するまで支給を受けることができます。)
ただし、所得制限により手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。

対象

次に該当する児童を養育する父、母または養育者

  • 父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいにある児童(障がいをお持ちの方の配偶者が手当の受給者となります。)
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が配偶者からの暴力により裁判所から保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • その他

給付内容

年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)支給月の前の月までの手当を支給

支給月のイメージ
令和5年(2023年)4月分~令和6年(2024年)3月分
  • 児童が1人の場合
    全部支給:月額44,140円
    一部支給:月額44,130円~10,410円(所得に応じて決定)
  • 児童が2人目の加算額
    全部支給:月額10,420円
    一部支給:月額10,410円~5,210円(所得に応じて決定)
  • 児童が3人目以降の加算額(1人につき)
    全部支給:月額6,250円
    一部支給:月額6,240円~3,130円(所得に応じて決定)

令和4年(2022年)4月分~令和5年(2023年)3月分

  • 児童が1人の場合
    全部支給:月額43,070円
    一部支給:月額43,060円~10,160円(所得に応じて決定)
  • 児童が2人目の加算額
    全部支給:月額10,170円
    一部支給:月額10,160円~5,090円(所得に応じて決定)
  • 児童が3人目以降の加算額(1人につき)
    全部支給:月額6,100円
    一部支給:月額6,090円~3,050円(所得に応じて決定)

公的年金等の給付を受けている場合

受給者となる方が公的年金等の給付を受けている場合は、児童扶養手当と公的年金給付等の差額が支給されます。(公的年金給付等の額が児童扶養手当の額以上の場合は支給されません。)
※児童が複数の場合は計算が複雑になりますので、担当までお問い合わせください。
※令和3年3月分から、障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるようになりました。

申請

申請場所

子ども家庭課

必要な書類等

  • 申請者及び児童の戸籍謄本
    ※申請者の状況に応じ、上記以外の書類を提出いただくことがあります。
  • 申請者名義の預金通帳など口座のわかるもの
  • 請求者の個人番号が確認できるもの(次のうちいずれか)
    • 請求者本人の個人番号カード
    • 請求者本人の個人番号通知カード
    • 請求者本人の個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  • 請求者が本人であると確認できるもの(次のいずれか、顔写真のついていないものについては2通必要)
    • 請求者本人の個人番号カード
    • 自動車運転免許証
    • パスポート
    • 在留カード
    • 身体障害者手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 健康保険証
    • 年金手帳
    • その他の本人確認書類(詳しくはお問い合わせください)
      ※個人番号カードは、個人番号と本人確認が同時に行えます。

請求書に児童・配偶者・扶養義務者の個人番号を記載する必要がありますので、事前に確認してきてください。

【重要】
児童扶養手当を受けようとされるときは、子ども家庭課の窓口で認定請求の手続きが必要です。認定された場合は、認定請求した月の翌月分からの支給となり、手続きが遅れると受給できるはずの手当が受けられないことがあります。

制度改正

制度改正については別ページにまとめておりますので、下記リンクをご覧ください。

児童扶養手当制度改正の変遷

お問い合わせ先

子育て支援部 子ども家庭課
電話:011-372-3311(代表)
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