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自筆証書遺言書の保管制度について

 令和2年(2020年)7月10日(金)から、全国の法務局において、自筆で書いた遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
 自筆証書遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段であり、自書さえできれば本人のみで手軽に作成でき、自由度の高いものですが、遺言書を作成した本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれがあります。
 この自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つとして自筆証書遺言を検討されるに当たっては、ぜひ本制度をご活用ください。
 なお、遺言書保管制度に係るすべての手続には予約が必要です。

詳しくは、「法務省ホームページ」及び「札幌法務局ホームページ」をご覧ください。

お問い合わせ先

札幌法務局民事行政部供託課
電話 011-709-2311 内線2172

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