公益法人の法人市民税について
掲載日:2022年4月1日
公益法人制度
平成20年(2008年)12月1日から、従来の社団法人・財団法人及び中間法人は廃止され、登記だけで設立できる一般社団法人・一般財団法人と、公益性が認定された公益社団法人・公益財団法人が創設されました。
法人市民税についての取り扱いは以下の通りです。
法人市民税についての取り扱いは以下の通りです。
法人市民税の課税について
公益社団法人・公益財団法人
- 収益事業(公益目的事業は収益事業から除外)に係る法人税額に法人税割が課税されます。
- 最低税率で均等割が課税されます(6万円)。
一般社団法人・一般財団法人(非営利型)
- 収益事業に係る法人税額に法人税割が課税されます。
- 最低税率で均等割が課税されます(6万円)。
一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外)
- 全所得に係る法人税額に法人税割が課税されます。
- 最低税率で均等割が課税されます(6万円)。
特例民法法人(従来の社団・財団法人で、上記法人への移行を行っていない法人)
- 収益事業に係る法人税額に法人税割が課税されます。
- 最低税率で均等割が課税されます(6万円)。
北広島市における均等割の免除について
均等割の免除対象は、収益事業を行わない公益社団法人・公益財団法人に限ります。毎年4月30日までに、以下の書類を市役所に提出してください。
- 提出書類(1及び2は、申告時期が近づきましたら市役所から送付しております)
一般社団法人・一般財団法人は、非営利型法人であっても免除の対象となりませんのでご注意ください。
届け出について
新しい公益法人制度の開始に伴い、法人を設立した場合や、法人名称が変更になった際に、市役所に提出していただく各書類がございます(こちらの提出がないと申告書等が送付されません)。詳しくは法人市民税の「設立届と異動届、その他の届け出」をご覧ください。
根拠法令
北広島市税条例第34条第1項第5号、同条第25条第2項第1号
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お問い合わせ先
総務部 税務課電話:011-372-3311(代表)