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小型・大型特殊自動車の申告及び登録について

小型・大型特殊自動車をお持ちの事業者は申告が必要です

車両の区分によって、かかる税金が異なります。
小型・大型特殊自動車の区分
区分 小型特殊自動車 大型特殊自動車
軽自動車税
対象(軽自動車税の申告が必要です)
対象外
固定資産税
(償却資産)
対象外
対象(償却資産の申告が必要です)

区分については、以下をご確認ください。

小型特殊自動車の規格

下記に当てはまる車両が小型特殊自動車です。
小型特殊自動車の規格
規格
長さ(メートル)
幅(メートル)
高さ(メートル)
最高速度(時速)
総排気量
1.農耕作業用自動車 制限なし 制限なし 制限なし 35キロ未満 制限なし
2.上記以外の小型特殊自動車 4.7以下 1.7以下 2.8以下 15キロ以下 制限なし
(道路運送車両法施行規則第二別表第一に規定する基準)
  1. 乗用農耕トラクタ、乗用田植機、乗用マニアスプレッダー、乗用コンバイン、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
  2. 上記以外の特殊自動車(フォークリフト、タイヤローラ、ショベルローダ、ロードローラ、ロータリー除雪車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車)

大型特殊自動車の規格

最高速度が時速35キロ以上の農耕作業用車、及び最高速度が時速15キロを超える産業・建設車両等は、大型特殊自動車に該当します。

大型特殊自動車には自動車税は課税されませんが、事業用資産の場合には固定資産税の課税対象となりますので償却資産の申告が必要となります。

お手続き先

車両区分によって、お手続き先が異なります。
小型・大型特殊自動車の手続先
区分 小型特殊自動車 大型特殊自動車
ナンバーの交付 北広島市役所税務課
軽自動車税担当(内線3712)
札幌陸運支局(登録担当)
札幌市東区北28条東1丁目
電話050-5540-2001
税の申告 北広島市役所税務課
軽自動車税担当(内線3712)
※ナンバーの交付と同時に行います。
毎年1月31日まで
北広島市役所税務課
償却資産担当(内線3721)

よくあるご質問

Q.公道を走らないのに、課税の対象になりますか?
A.軽自動車税は、車両を所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは無関係です。所有している場合は、必ず申告してください。


Q.小型特殊自動車に該当するが、既に償却資産の申告をしています。どうしたらいいですか?
A.小型特殊自動車は、軽自動車税の対象になりますので、ナンバープレートの交付申請と償却資産の修正申告をしてください。


Q.大型特殊自動車でナンバープレートがついていて、車検も行っているのに償却資産に該当しますか?
A.ナンバープレートを付け、車検も行っているとしても、償却資産に該当するので、償却資産の申告をしてください


Q.農耕用に使用しているが、自動車ではありません。どのような取扱いになりますか?
A.乗用でないものは軽自動車税の対象ではなく、事業用資産の場合には償却資産の課税対象となります。


Q.自賠責保険に加入しなくてはいけないの?
A.フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)については、公道を一度でも走行する場合は、自賠責への加入が必要です。
自賠責保険の加入手続きは、損害保険会社あるいは共済組合へ申し込んでください(市役所では手続きできません)。

※自賠責保険に加入しないで運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠法第86条の3)、違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分となります(道路交通法第103条、第108条の33)。

お問い合わせ先

総務部 税務課
電話:011-372-3311(代表)

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