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北海道北広島市胆振東部地震災害義援金の配分について
掲載日:2018年12月3日
概要
平成30年(2018年)北海道胆振東部地震の被災者(本市)に対し、全国及び海外の皆様から寄せられた義援金を、北広島市義援金配分委員会において決定した基準により配分します。※日本赤十字社・共同募金会・北海道・北広島市でお預かりした義援金は、その全額を被災者の皆様にお届けします。
配分対象および配分金額等
平成30年11月28日(水)現在※今後3次配分以降で、同じ区分でも配分が追加されることがあります。
(必ずしも追加配分があるとは限りません。)
※1次配分で義援金の申請をした方は追加の申請は不要です。(区分が変更になる場合を除く)
支給対象 | 1次配分 | 2次配分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
人的被害 1人当たり |
重傷者 | 15万円 | ||
15万円 | 30万円 | |||
住家被害 1世帯当たり |
全壊 | 40万円 | 40万円 | 80万円 |
※1 全壊加算 | - | 50万円 | 50万円 | |
半壊 | 20万円 | 20万円 | 40万円 | |
※2 半壊加算 | - | 20万円 | 20万円 | |
一部損壊 | - | 2万円 | 2万円 | |
※3 一部損壊加算 | - | 8万円 | 8万円 |
配分金受取の申請方法
人的被害(重傷者)への配分
- 配分対象
北広島市にお住まいで地震により被災し、北広島市災害対策本部が重傷者と認定した者(災害対策本部重傷者の判断基準:北海道胆振東部地震災害のため負傷し、医師の治療を受け1か月以上の治療を要する見込みの者) - 配分額 30万円
- 申請に必要なもの
- 平成30年北海道北広島市胆振東部地震災害義援金申請書
- 通帳の写し(口座番号、口座名義人がわかるもの)
住家被害(全壊・半壊・一部損壊)への配分
- 配分対象
北広島市にお住まいで地震により被災し、り災証明の判定が「全壊(全壊)・半壊および大規模半壊(半壊)・半壊に至らない(一部損壊)」である世帯 - 配分額
全壊・・・80万円
半壊・・・40万円
一部損壊・2万円 - 申請に必要なもの
- 平成30年北海道北広島市胆振東部地震災害義援金申請書
- 通帳の写し(口座番号、口座名義人がわかるもの)
※1 ※2 住家被害(全壊・半壊)への加算配分
- 配分対象
全壊・半壊に該当し、家屋を自己所有している世帯 - 配分額
全壊・・・通常分に加え50万円
半壊・・・通常分に加え20万円 - 申請に必要なもの
申請は必要ありません
※3 住家被害(一部損壊)への加算配分
- 配分対象
一部損壊に該当し、修理内容が下に記載の加算の対象となる工事の金額が50万円以上の世帯 - 配分額
通常分に加え8万円
- 申請に必要なもの
通常分で提出の書類に加え
- 見積書等の工事の内訳がわかるもの
- 領収書や、振込明細票等支払い額のわかるもの
加算の対象となる工事
- 屋根、柱、床、外壁、基礎等
- ドア、窓等の開口部(ガラス、鍵の交換も含む)
- 上下水道、電気、ガス 、等の配管、配線、吸排気設備(換気扇等)
- 衛生設備(便器、浴槽等)、給湯設備(電気温水器等)
- ※上記の対象箇所・部分であっても、壊れていない場合の取り換えやリフォーム等は対象となりません。
加算の対象とならない工事
- 内装(間仕切壁、壁紙、天井の仕上げ、ふすま、障子等、畳)
- 外構(門、車庫、カーポート、塀、柵等)
- 家電製品
問い合わせ先
保健福祉部 福祉課電話:011-372-3311(代表)