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介護保険料滞納による給付制限について

災害など特別な事情がないのに介護保険料を滞納していると、延滞金が加算されるとともに、滞納した期間に応じて介護保険の給付が制限される場合があります。

1年以上滞納すると

介護サービスの費用がいったん全額自己負担となります。申請により、あとで保険給付分が払い戻されます。

1年6か月以上滞納すると

払い戻しされることになっている保険給付分の一部または全額が差し止められます。それでも滞納が続いた場合は、滞納保険料と相殺されることもあります。

2年以上滞納すると

滞納期間に応じて、自己負担割合が1割~3割から3割~4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費が受けられなくなります。

ご注意ください

介護保険料を納付できる期間は介護保険法により2年と定められています。2年を経過すると納付することができなくなりますので、納め忘れのないようご注意ください。

お問い合わせ先

保健福祉部 高齢者支援課
電話:011-372-3311(代表)

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