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65歳以上の方の介護保険料

介護保険料は、介護サービスにかかる費用(自己負担分を除く)から算出される基準額をもとに、本人や世帯の所得などに応じて決められます。

65歳以上の方お一人おひとりで算定しますので、夫婦とも65歳以上の場合は、夫婦別々に算定されることになります。

年度途中で65歳に到達(市外から転入)した方の保険料は、到達日(転入日)の属する月から月割りで計算されます。(65歳に到達した日とは、法令に基づき誕生日の前日となります。)40歳から64歳までの方の保険料は、65歳到達の前月分までとなり、重複して徴収されることはありません。

また、転入した方につきましては、前住所地の市町村からの所得情報が得られるまでの間、世帯の市民税課税状況により暫定的に第1段階もしくは第4段階の保険料とします。
各段階別の保険料については下記のPDFをご参照ください。

PDF「令和3~5年度の65歳以上の方の介護保険料」 (687.1KB)

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お問い合わせ先

保健福祉部 高齢者支援課
電話:011-372-3311(代表)

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