成年後見制度について
掲載日:2009年4月1日
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、自分で十分に判断できない人が、財産の取り引き、福祉サービス利用などの各種手続きや契約を行うときに、一方的に不利な契約を結ばれないよう法律面や生活面で支援し、本人の権利や財産を守ることを目的とした制度です。
申し立ては家庭裁判所に行い、申立権があるのは基本的に4親等以内の親族となっています。
北広島市では、2親等以内に申立てをする親族がいないなど、特に必要がある場合、市長が申立てします。
また、成年後見制度利用支援事業として、所得状況に応じ申立て費用や後見人などの報酬費用を助成する制度があります。
なお、成年後見制度利用に関する相談支援や申立て手続きのアドバイスなどを行う、北広島市成年後見センターを開設しておりますので、お気軽にご相談ください。
北広島市成年後見センター 電話 011-378-4285
申し立ては家庭裁判所に行い、申立権があるのは基本的に4親等以内の親族となっています。
北広島市では、2親等以内に申立てをする親族がいないなど、特に必要がある場合、市長が申立てします。
また、成年後見制度利用支援事業として、所得状況に応じ申立て費用や後見人などの報酬費用を助成する制度があります。
なお、成年後見制度利用に関する相談支援や申立て手続きのアドバイスなどを行う、北広島市成年後見センターを開設しておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
保健福祉部 福祉総合相談室 電話 011-372-3311(代表)北広島市成年後見センター 電話 011-378-4285