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中高層建築物の建築に関する指導要綱について
掲載日:2016年12月1日
目的
近年、中高層建築物の建築に伴い、周辺環境に少なからず影響を与えることから、建築主と近隣住民との間で紛争が生じることがあります。
北広島市では、中高層建築物の建築に係る建築計画の事前公開及び紛争の調整に関し必要な事項を定めることにより、近隣住民の居住環境の保全に資することを目的に「北広島市中高層建築物の建築に関する指導要綱」を制定しています。(平成4年(1992年)3月1日施行)
要綱の適用となる建築物
要綱で対象としている中高層建築物とは、都市計画法に定める用途地域内(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域)に建築する高さが10メートルを超える建築物をいいます。
※工作物及び市街化調整区域内の10メートルを超える建築物は別に定める北広島市環境保全指導要綱が適用になります。
事前公開・事前手続きについて
○建築確認申請を提出しようとする日の30日前までに建築予定地の道路に接したところなどの見やすい場所に「建築計画のお知らせ」標識を設置してください。
○建築確認申請を提出しようとする日の25日前までに要綱に定める中高層建築物の建築に関する届出書を提出してください。
○近隣住民から説明会の開催を求められた場合は、速やかに応じてください。
北広島市中高層建築物の建築に関する指導要綱
北広島市中高層建築物の建築に関する指導要綱(様式)
北広島市中高層建築物の建築に関する指導要綱の手引き
北広島市中高層建築物の建築に関する指導要綱の手引きでは、紛争予防のチェックポイントや事前手続きの流れ等を解説しています。
北広島市中高層建築物の建築に関する指導要綱の手引き(本文)
北広島市中高層建築物の建築に関する指導要綱の手引き(参考様式)
問い合わせ先
建設部 建築課電話:011-372-3311(代表)