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教育・保育給付認定について

保育施設や新制度に移行した幼稚園の利用を希望される方は、市から教育施設・保育施設を利用する資格があることの認定を受ける必要があります。この認定を「教育・保育給付認定」(以下「支給認定」という)といいます。

支給認定とは

支給認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定まで3つの区分があります。認定区分によって利用できる施設・事業が異なります。
支給認定の区分
区分 対象 利用できる施設・事業
1号認定
満3歳以上就学前の子どもであって教育のみを受ける子ども(2号認定を除く)
幼稚園、認定こども園(幼稚園部門)
2号認定 満3歳以上就学前で、保護者の就労や病気などのため、保育が必要な子ども 保育所、認定こども園(保育園部門)、地域型保育事業所(4月1日時点で満3歳未満に限る。)
3号認定 満3歳未満で保護者の就労や病気などのため、保育が必要な子ども
保育所、認定こども園(保育園部門)、地域型保育事業所
*地域型保育事業所・・・認可保育所とは異なり、4月1日時点で満3歳未満の子どもを対象に小規模な保育を実施する事業所。家庭的保育事業所や小規模保育事業所、事業所内保育事業所など

保育の必要性に応じた区分

2号・3号認定は、保育が必要な時間に応じて、保育標準時間認定と保育短時間認定に分けられます。
保育の必要性に応じた区分
保育の必要量 保護者の就労等の時間 利用時間
保育標準時間認定 月120時間以上 1日11時間以内
保育短時間認定 月64時間以上 1日8時間以内
*利用時間を超える保育を希望する場合は、延長保育を利用することとなります。

幼稚園や保育施設を利用するために必要な手続き

1号認定を受けて利用する施設【新制度に移行している幼稚園、認定こども園(幼稚園部門)】

  1. 施設に、直接願書を提出してください。
  2. 入園の内定を得た後、施設を通じて認定申請書兼入所申込書を提出してください。
  3. 施設と利用契約を結んでください。
※幼児教育・保育の無償化に伴い「預かり保育」についても、無償化の対象とする場合(条件あり)は、施設等利用給付認定を受ける必要がありますのであわせて手続きを行ってください。

2号・3号認定を受けて利用する施設【認可保育所、認定こども園(保育園部門)、小規模保育所】

  1. 認定申請書兼入所申込書、関係書類などを市に提出してください。
  2. 利用できる施設・事業を市が調整します。
  3. 利用調整の結果通知が交付されます。
  4. 施設・事業者と利用契約を結んでください。
    ※ただし、認可保育所は不要です。3で契約をしたと見なされます。

お問い合わせ先

子育て支援部 子ども家庭課
電話:011-372-3311(代表)
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