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相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

空き家の発生を抑制するための特例措置

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が創設されました。

※特例の適用期間である平成28年(2016年)4月1日から令和9年(2027年)12月31日までに譲渡する必要があります。

制度の詳細については国土交通省のホームページをご覧下さい。

お問い合わせ先

建設部 建設総務課
電話:011-372-3311(代表)

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