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1か月の利用者負担額が高額となったとき

サービス利用者の負担を軽減するため、同じ月に利用したサービスについて、1割、2割、または3割の利用者負担の合計額が上限額を超えた場合、「高額介護(介護予防)サービス費」として払い戻しされます。(申請が必要となります)
なお、支払方法には「受領委任払い」と「償還払い」があります。

DOCX介護保険高額介護サービス費等支給申請書 (25.0KB)

DOCX介護保険高額介護サービス費等支給申請書【記載例】 (33.8KB)

高額介護・予防サービス費支給の基準(1か月あたり)

利用者負担段階 自己負担上限額
生活保護受給者

15,000円(世帯)

世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給の方 15,000円(個人)
24,600円(世帯)
世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額(※注1)と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

15,000円(個人)
24,600円(世帯)

世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額(※注1)と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 24,600円(世帯)
市民税課税世帯の方で、以下(1)・(2)に該当しない方 44,400円(世帯)
市民税課税世帯の方で、(1)課税所得が380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯(※注2) 93,000円(世帯)
市民税課税世帯の方で、(2)課税所得が690万円以上の65歳以上の方がいる世帯(※注2) 140,100円(世帯)

注1
「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等の雑所得と長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を指します。また、給与所得が含まれる場合、給与所得(給与所得と年金の雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)については、10万円を控除した額(ただし、控除後の合計額が0円を下回る場合は0円)とします。

注2
利用者が世帯主で、同一世帯に19歳未満(前年所得38万円以下)の方がいる場合、19歳未満の世帯員数に応じた一定額が課税所得から控除されます。

受領委任払い

介護保険施設等入所者の自己負担の一時軽減を目的として、高額介護・予防サービス費について受領委任払いを実施しています。
ただし、市と受領委任払契約を結んだ介護保険施設等に限ります。
利用者がサービス事業者に利用料を支払う際、利用者は自己負担上限額を超えた高額介護・予防サービス費に該当する額を差し引いた額をサービス事業者に支払い、その後、サービス事業者が利用者に代わって市に高額介護・予防サービス費の支給を受けます。

償還払い

利用者がサービス事業者に利用者負担額を支払った後、高額介護・予防サービス費の支給を申請することにより、高額介護・予防サービス費の支給を受ける方法です。

お問い合わせ先

保健福祉部 高齢者支援課
電話:011-372-3311(代表)

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