年金受給者のいろいろな届出
掲載日:2022年4月1日
住所変更などの諸届
住所変更
年金事務所あての届出書が市役所にあります。必要事項を記入して年金事務所へ提出してください(郵送可)。なお、日本年金機構に個人番号が登録されている方は、原則、届出の必要はありません。
振込金融機関の変更
年金事務所あての届出書が市役所にあります。予め、金融機関の証明を受けるか、通帳の写しとともに年金事務所へ提出してください(郵送可)。
氏名変更
年金事務所あての届出書が市役所にあります。必要事項を記入して、年金証書とともに年金事務所へ提出してください(郵送可)。なお、日本年金機構に個人番号が登録されている方は、原則、届出の必要はありません。
※共済組合等や企業年金に対しては、「氏名変更届」の提出が必要です。
※共済組合等や企業年金に対しては、「氏名変更届」の提出が必要です。
年金証書などの再交付
年金の受給が決定すると、年金証書が郵送されます。大切に保管しましょう。年金手帳はあるが年金証書が見当たらないという受給者の方をお見受けしますが、受給者にとって大切なのは年金手帳ではなく年金証書です。そのほか、日本年金機構から郵送されてくる書類の中には、紛失するといろいろ支障を来たすものもあります。
年金証書・改定通知書・振込通知書・源泉徴収票の再交付
年金受給者が死亡したとき
未支給年金の請求
通常、死亡したときはまだ受け取っていない年金が残っています。それを生計同一の親族の方が請求できます。請求権があるのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の遺族の順になっています。生計同一の親族がいない場合は、原則、手続きはありません。
老齢厚生年金、障害厚生年金の受給者が死亡した場合は、生計同一の配偶者に遺族厚生年金の受給権が発生する場合があります。
老齢厚生年金、障害厚生年金の受給者が死亡した場合は、生計同一の配偶者に遺族厚生年金の受給権が発生する場合があります。
請求先
- 障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、寡婦年金を受給の場合は、市役所で手続きできます。
- その他の年金受給者の死亡の場合は、年金事務所で手続きします。
- 共済年金受給者の死亡の場合は、各共済組合で手続きします。
必要書類等
一般的には次のようなものが必要ですが、受給者、請求者によっては他の書類が必要となる場合がありますので、請求先にお問い合わせください。
- 年金証書
- 死亡届の記載事項証明書または死亡診断書
- 住民票(世帯全員)または個人番号カード(請求者のもの)
- 戸籍謄本
- 預貯金通帳
- 本人確認書類
厚生年金・国民年金の問い合わせ先
もよりの年金事務所である、新さっぽろ年金事務所(電話 011-892-1631)にお問い合わせください。そのほか、ねんきんダイヤルでも案内をしています。ねんきんダイヤル
電話 0570-05-1165(ナビダイヤル)050から始まる電話でおかけになる方は、電話 03-6700‒1165(一般電話)へおかけください。
【受付時間】
- 月曜日:8時30分~19時
- 火~金曜日:8時30分~17時15分
- 第2土曜日:9時30分~16時
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)