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ひとり親家庭等医療費助成制度

受給資格

【子ども】ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)および両親のいない家庭の18歳未満の方

18歳に到達した最初の3月31日まで対象
【18歳以上の特例】
18歳以上の子どもが母または父に扶養されている場合、20歳に達した月の末日まで助成対象となります。

【母または父】上記の子どもを監護、または扶養している場合

両親がいる家庭でも、両親のいずれかに重度障がいがあるときには、ひとり親家庭に準じるものとして助成対象となる場合があります。

助成の範囲

子ども

助成の内容:通院・入院及び指定訪問看護

母または父

助成の内容:入院・指定訪問看護

自己負担額

0歳から小学校就学前児童

初診で受診した場合の初診時一部負担金のみ(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)
ただし、北広島市内の医療機関を受診した場合に限り、初診時一部負担金がかかりません。

小学生以上で市町村民税「非課税世帯」の方

初診で受診した場合の初診時一部負担金のみ(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)

小学生以上で市町村民税「課税世帯」の方

医療費の1割

【1か月の限度額】
◆通院 18,000円
※8月から翌年7月の年間限度額144,000円

◆入院 57,600円
※多数回該当44,400円

基本利用料「訪問看護を受けた場合」

指定訪問看護療養費の1割

【1か月の限度額】
◆非課税世帯 8,000円

◆課税世帯  18,000円
※8月から翌年7月の年間限度額144,000円
なお、課税世帯の方の限度額は医療費と訪問看護利用料を合算します。

その他

学校内でのケガ等により「日本スポーツ振興センター」から医療費が助成される場合は助成対象外となりますので、受給者証は使用しないでください。
保険対象外の費用(予防接種、健康診断書、薬の容器代、食事代など)は全額自己負担です。

特定医療費(指定難病)受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証・自立支援医療受給者証等をお持ちの場合は、そちらを優先して使用してください。親初の方(子のみ)で一部負担金が掛かった場合は、医療助成費の償還手続きをしてください。

受給者が道外で医療機関にかかったときなど、窓口で保険診療の自己負担分を支払った場合は、医療助成費の償還手続きをしてください。

PDF医療費の申請について (108.3KB)

所得制限について

生計維持者の所得が下記の表の額以上の場合、受給資格の対象となりません。詳しくは担当までお問合せください。
所得制限詳細
扶養人数 所得限度額(円) 給与収入額の目安
0人
2,360,000円
3,725,000円
1人
2,740,000円
4,200,000円
2人
3,120,000円
4,675,000円
3人
3,500,000円
5,150,000円
※扶養親族1人につき所得38万円が加算されます。

申請について

必要書類

健康保険証、所得課税証明書(北広島市に1月1日現在、住民登録がない場合に必要です)、ひとり親家庭などであることを証明するもの(北広島市発行の児童扶養手当証書、戸籍謄本、遺族年金証書など)、在学証明書等(子どもの年齢が18歳以上の場合)

申請書

申請書のダウンロードは、「保険年金課(医療給付関連)」のページからダウンロードできます

ひとり親家庭等医療費助成制度について(パンフレット)

PDF北広島市ひとり親家庭等医療費助成制度について (284.7KB)
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お問い合わせ先

保健福祉部保険年金課医療給付スタッフ
電話 011-372-3311 内線 2102

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