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重度心身障がい者医療費助成制度

対象となる方

(1)身体障害者手帳の交付を受け、等級が次のいずれかに該当する方

  • 1級、2級
  • 3級の一部(3級は心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障がいの内部障がいに限る)

(2)療育手帳「A判定」の交付を受けている方

または医師などにおいて重度の知的障がい(知能指数がおおむね35以下。ただし、肢体不自由・盲・ろうあなどの障がいがあり、日常生活で介護を必要とする方はおおむね50以下)と判定(または診断)された方

(3)精神障害者保健福祉手帳の「1級」の交付を受けた方

助成の内容

上記(1)か(2)に該当の方

助成内容:通院・入院及び指定訪問看護

上記(3)に該当の方

助成内容:通院・指定訪問看護

自己負担額

0歳から小学校就学前まで

初診で受診した場合の初診時一部負担金のみ(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)
ただし、北広島市内の医療機関を受診した場合に限り、初診時一部負担金はかかりません。

小学生以上で市民税「非課税世帯」の方

初診で受診した場合の初診時一部負担金のみ(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)

小学生以上で市民税「課税世帯」の方

医療費の一割

<1か月の限度額>
◆通院 18,000円
※8月から翌年7月までの年間限度額144,000円

◆入院 57,600円 ※多数回該当44,400円

基本利用料(指定訪問看護を受けた場合)

指定訪問看護療養費の一割

< 1か月の限度額>
◆非課税世帯 8,000円

◆課税世帯 18,000円
※8月から翌年7月までの年間限度額144,000円

なお、課税世帯の方の限度額は医療費と訪問看護利用料を合算します。

その他

保険対象外の費用(予防接種、健康診断書代、薬の容器代、入院時の食事代など)は全額自己負担です。

特定医療費(指定難病)受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証・自立支援医療受給者証等をお持ちの場合は、そちらを優先して使用してください。障初・老初の方で一部負担金が掛かった場合は、医療助成費の償還手続きをしてください。

受給者が道外で医療機関にかかったときなど、窓口で保険診療の自己負担分を支払った場合は、医療助成費の償還手続きをしてください。
PDF手続きの方法 (108.3KB)

所得制限について

生計維持者の所得が、下記の表の額以上の場合、受給資格の対象となりません。詳しくは担当までお問合せください。
所得制限詳細
扶養人数 所得限度額(円) 給与収入額の目安
0人
6,287,000円
8,407,000円
1人
6,536,000円
8,684,000円
2人
6,749,000円
8,921,000円
3人
6,962,000円
9,157,000円
※扶養親族1人につき所得213,000円が加算されます。

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 所得課税証明書(北広島市に1月1日現在、住民登録がない場合に必要です)
申請書はこちらからダウンロードできます

重度心身障がい者医療費助成制度について(パンフレット)

PDF北広島市重度心身障がい者医療費助成制度について (273.0KB)
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お問い合わせ先

保健福祉部保険年金課医療給付スタッフ
電話 011-372-3311 内線 2104

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