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暴力団の排除の推進に関する条例

「北広島市暴力団の排除の推進に関する条例」を制定しました
(平成26年(2014年)4月1日施行)

みんなで暴力団を排除し、安全で安心して暮らせるまちづくり

暴力団は、社会経済のあらゆる側面に巧妙に入り込み、事業活動や市民生活に多大な脅威を与えています。暴力団をこれらの場から排除するには、行政と市民、事業者、警察等が一体となって社会全体で進めることが重要です。

このため、市では、安全で安心して暮らせる市民生活を実現するため、暴力団の排除の推進に関する基本理念や市の役割など定めた条例を制定しました。

PDF北広島市暴力団の排除の推進に関する条例 (99.5KB)
暴力団排除のイラスト
暴力団の排除は、この3つのことを基本として、社会全体で取り組むことが大切です。

市の取り組み

  • 市が発注する公共事業などから暴力団関係事業者を排除します。
  • 公の施設が暴力団の活動に利用される認められる場合は使用の不許可または許可を取り消します。

禁止事項

  • 債権の回収や問題解決などに暴力団の威力を利用してはいけません。
  • 暴力団の威力や暴力団の活動に協力する目的で金品などの利益を供与してはいけません。
条例制定の経緯はこちら

「暴力団等の排除に関する合意書」を取り交わしました(平成26年3月26日)

合意書調印式の写真 この合意書は、「暴力団の排除の推進に関する条例」の施行に伴い、 市が発注する建設工事その他事務事業及び公の施設から暴力団等の排除措置を講じるため、市と厚別警察署が情報交換し、支援・協力等、緊密に連携するために必要な事項を定めています。

PDF暴力団等の排除に関する合意書 (143.9KB)

暴力団に関する問い合わせ・相談は

  • 北海道警察本部刑事部組織犯罪対策局捜査第四課 電話 011-222-0200
  • 札幌方面厚別警察署 電話 011-896-0110(代表)
  • 札幌方面厚別警察署北広島交番 電話 011-372-3151
  • (公財)北海道暴力追放センター 電話 011-271-5982
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お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
電話:011-372-3311(代表)

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