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【保証】セーフティネット保証5号の認定について

第5号:業況の悪化している業種(全国的)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により、経済産業大臣が指定した業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象に、北海道信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の80パーセントを保証するセーフティネット保証5号が適用されます。
この制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する中小企業者として市町村長の認定が必要です。市町村長による認定後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書及び必要書類を持参のうえ、保証付き融資をお申込みください。

指定業種について

  • 「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」の細分類を単位として指定されています。細分類業種の内容については日本標準産業分類(総務省ホームページ)をご確認ください。
  • セーフティネット保証5号に係る国の指定業種は定期的(約3か月毎)に見直され、変更されることがあります。詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

認定基準・要件について

対象となる中小企業者

業況の悪化している業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
  • (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。【売上】
    認定基準緩和として、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5パーセント以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5パーセント以上減少することが見込まれること。
  • (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。【原油】

認定要件

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。
  2. 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合、主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準を満たす。
  3. 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合、行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。

認定に必要な書類

 申請を希望される対象中小企業の方は、申請要件に該当することをご確認のうえ、下記の必要書類を経済部商工業振興課窓口へお持ちください。
※申請内容の確認のため、認定には3~5日間程度を要します。
※必要書類等は返却できませんので事前に控えをお取りください。
必要書類
企業認定基準(イ)の場合
企業認定基準(ロ)の場合
  • 指定業種を営んでいることが確認できる資料(例:登記簿謄本)
  • 最近3か月間および前年同期における売上高と原油等の仕入価格を確認できる以下の資料(例:試算表と仕入元帳)
    • 企業全体における売上高と原油等の仕入価格
    • 企業全体+主たる業種における売上高と原油等の仕入価格(最近1年間の業種別売上高を確認できる資料も必要です)
    • 企業全体+指定業種における原油等の仕入価格
  • 申請書
(ロ-1) DOCX申請書 (20.9KB)、DOCX売上高等に関する資料 (26.5KB)
(ロ-2) DOCX申請書 (21.1KB)、DOCX売上高等に関する資料 (26.8KB)
(ロ-3) DOCX申請書 (23.8KB)、DOCX売上高等に関する資料 (26.6KB)

 認定書は原則窓口でのお渡しとなります。郵送を希望の場合は、返信用封筒をご用意ください。
 認定書の有効期間内(認定日から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して保証付き融資をお申し込みください。なお、融資の実行には別途金融上の審査がありますので、本認定の取得は一切の融資、保証を約束するものではありません。

お問い合わせ先

経済部 商工業振興課
電話:011-372-3311(代表)

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