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記帳・帳簿など保存制度の対象者が拡大(平成26年1月から)

現在の対象者

白色申告者で前々年分か前年分の事業所得などの合計が300万円を超える方

拡大される対象者

事業所得か不動産所得、山林所得を生じる業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含む)
※詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

011-555-3900(平成25年秋までこの番号をご利用いただけます)

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