地下貯蔵タンクの規制強化について
掲載日:2012年2月3日
地下貯蔵タンクの規制強化について
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年(2010年)総務省令第71号)及び危険物の規則に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)が、平成22年6月28日に公布され、平成23年(2011年)2月1日から施行されています。当該改正により、地盤面下に直接埋設された地下貯蔵タンクのうち、設置年数や設計板厚等が一定の要件を満たすものに対して内面の腐食を防止するためのコーティング等の流出事故防止対策が必要となりました。
いつまで措置すれば良いか?
平成23年2月1日からすでに施行されていますが、経過措置が設けられ、平成25年(2013年)2月1日までに流出事故防止対策の措置を講じる必要があります。どのようなタンクが該当になりますか?
鋼製一重殻で地盤面下に直接埋設されたタンクが該当になります。さらに、タンクの設計板厚、外面保護の方法及びタンク設置からの経過年数などにより次の区分に分けられます。
※経過年数は、タンク埋設に係る完成検査済証の交付年月日を起算日とした年数をいいます。
A…腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク
B…腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク
B…腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク
埋設経過年数 | 20年未満 | 20年以上 30年未満 |
30年以上 40年未満 |
40年以上 50年未満 |
50年以上 |
---|---|---|---|---|---|
板厚 3.2mm以上4.5mm未満 | B | B | A | ||
板厚 4.5mm以上6.0mm未満 | B | A | |||
板厚 6.0mm以上8.0mm未満 | A | ||||
板厚 8.0mm以上 | B |
埋設経過年数 | 20年未満 | 20年以上 30年未満 |
30年以上 40年未満 |
40年以上 50年未満 |
50年以上 |
---|---|---|---|---|---|
板厚 3.2mm以上4.5mm未満 | B | B | A | A | |
板厚 4.5mm以上6.0mm未満 | B | B | A | ||
板厚 6.0mm以上8.0mm未満 | B | A | |||
板厚 8.0mm以上12.0mm未満 | B | A |
埋設経過年数 | 20年未満 | 20年以上 30年未満 |
30年以上 40年未満 |
40年以上 50年未満 |
50年以上 |
---|---|---|---|---|---|
板厚 3.2mm以上4.5mm未満 | B | A | |||
板厚 4.5mm以上6.0mm未満 | A | ||||
板厚 6.0mm以上8.0mm未満 | B | ||||
板厚 8.0mm以上12.0mm未満 | B |
埋設経過年数 | 20年未満 | 20年以上 30年未満 |
30年以上 40年未満 |
40年以上 50年未満 |
50年以上 |
---|---|---|---|---|---|
板厚 3.2mm以上4.5mm未満 | B | A | |||
板厚 4.5mm以上6.0mm未満 | B | ||||
板厚 6.0mm以上8.0mm未満 | B | ||||
板厚 8.0mm以上12.0mm未満 | B |
規制の対象となった場合、どのような措置が必要ですか?
前表における「A・B」の区分により次の措置を講じる必要があります。区分A…腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクに講じる措置は、次のいずれかとなります。
- 内面ライニング
- 電気防食
区分B…腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに講じる措置は、次のいずれかとなります。
- 内面ライニング
- 電気防食
- 危険物の漏れを検知することができる常時監視装置の設置
最後に
危険物施設からの流出事故件数は増加傾向にあります。その原因の中でも腐食等劣化による地下貯蔵タンクからの流出が半数を占めています。地下貯蔵タンクからの流出は、構造上発見が遅れる可能性が高いことから被害の拡大も懸念されているところです。
今回の改正は、危険物の流出による被害を最小限に抑えることを趣旨として、改正されたものです。規制の対象となる日までの期間に余裕があるタンクの場合も、事前の安全対策として、計画的に早めの改修等をされることをお勧めいたします。
お問い合わせ先
消防本部 予防課電話 011-373-9119