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工場立地法に基づく特定工場の届出

工場立地法について

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的とする工場立地法では、特定工場(一定規模以上の工場)を新設又は変更する場合、事前に届け出ることが義務付けられています。

対象となる工場

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者
  • 規模:敷地面積9,000㎡以上又は建築面積3,000㎡以上

届出について

  • 特定工場の新設を行う場合
  • 特定工場の増設、変更を行う場合
  • 敷地面積が増減する場合(借地を含む)
  • 生産施設の面積が増減する場合
  • 緑地や環境施設の面積の増減、配置換え等行う場合
  • 製品の変更を行う場合
  • 届出者の氏名や住所を変更する場合(代表者の交代による氏名変更は不要です。)
  • 工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合
  • 特定工場を廃止する場合(廃止届)

お問い合わせ先

経済部 商工業振興課
電話:011-372-3311(代表)

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