事業活動に伴って出るごみの処理
掲載日:2017年4月1日
事業活動に伴って出るごみ(廃棄物)は事業系ごみになります。事業系ごみは自らの責任において適正に処理してください。
平成23年(2011年)10月1日から、生ごみ(一般廃棄物に限ります)の分別収集が始まりました。家庭系の生ごみとあわせてバイオガス化処理を行い、埋め立てる量を減らして最終処分場の延命化を図り、生ごみから発生するメタンガスを有効活用するための施策です。ご協力をお願いします。
例えば・・・官公庁、会社、病院、事務所、施設、店舗、自営業者など
⇒受入れ可能な事業系一般廃棄物
⇒事業系一般廃棄物の処理方法
⇒受入れ可能な産業廃棄物
北広島市クリーンセンター 011-377-3423
平成23年(2011年)10月1日から、生ごみ(一般廃棄物に限ります)の分別収集が始まりました。家庭系の生ごみとあわせてバイオガス化処理を行い、埋め立てる量を減らして最終処分場の延命化を図り、生ごみから発生するメタンガスを有効活用するための施策です。ご協力をお願いします。
【事業者の責務】(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)
- 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理する
- 事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を積極的に行うことにより、減量化に努める
- 廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力する
事業活動とは
営利を目的とした事業に限らず、公共公益事業なども含まれます。例えば・・・官公庁、会社、病院、事務所、施設、店舗、自営業者など
事業系ごみの分類
事業系ごみは事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。産業廃棄物とは事業活動に伴って生じる廃棄物のうち法律で定められた20種類の廃棄物をいいます。事業系一般廃棄物の分別方法
事業系一般廃棄物のうち、汚れていない段ボール、紙パック、新聞、雑誌や中をすすいだ瓶・缶・ペットボトル(従業員の飲食により発生したものに限る)は、分別されていれば資源として無料で受入れします。また生ごみについては、バイオガス化処理を行うために、分別をお願いします。⇒受入れ可能な事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物の処理方法
市では事業系一般廃棄物の収集は行っていません。事業者自ら北広島市クリーンセンターに搬入するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に収集依頼をしてください⇒事業系一般廃棄物の処理方法
産業廃棄物の受入れ制限
北広島市クリーンセンターで受入れできる産業廃棄物には制限があります。受入れできない産業廃棄物は民間の産業廃棄物処理業者へ適正な処理を依頼してください。⇒受入れ可能な産業廃棄物
ごみ処理手数料
- 事業系一般廃棄物 10キログラムにつき118円(税込)
- 事業系一般廃棄物(生ごみ) 10キログラムにつき86円(税込)
- 産業廃棄物 10キログラムにつき237円(税込)
お問い合わせ先
市民環境部環境課 011-372-3311 内線4102・4105北広島市クリーンセンター 011-377-3423