

政務調査費
政務調査費とは
政務調査費の交付については、地方分権一括法の施行等により、地方議会の活動が重視されたため、地方自治法が平成12年に改正され、平成13年以降導入された制度です。根拠法令は地方自治法第100条第14項、15項に規定されています。本市は、政務調査費の交付に関する条例を制定し、規定に基づいて交付しています。目 的
議員の調査研究に資するため必要な経費として交付します。交付対象
会派(所属議員が1人の場合を含む。)に対し交付します。交付額
月額1人1万3千円 × 会派所属議員数政務調査費使途基準
| 項 目 | 内 容 |
| 研究研修費 | 会派が研究会及び研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会及び研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝礼、出席者負担金、交通費、宿泊費等) |
| 調査旅費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、宿泊費等) |
| 資料作成費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費及び翻訳料) |
| 資料購入費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
| 広報費 | 会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費(広報紙及び報告書の印刷製本費、送料、会場費等) |
| 広聴費 | 会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望及び意見を収集するための会議等に要する経費(会場費、印刷製本費、茶菓子代等) |
支出報告
平成22年度の政務調査費性質別支出状況(PDF 63KB)問い合わせ先
議会事務局電話 011-372-3311 内線 734


