

固定資産評価証明書・公課証明書・資産証明書について
記載事項・手数料などについて
各証明書には、その年の1月1日時点の内容を記載しています。
最新の証明書は、その年の4月1日以降に発行しています。また、過去の証明書は、
即時発行できない場合があります(発行できるのは、最新年度を含め過去10年分です)。
(1) 共通記載事項
・納税義務者の氏名または名称・住所または所在地
・所有する固定資産の所在
・(土地)登記されている地目・現況の地目・登記されている面積・現況の面積
・(家屋)現況の用途・構造・屋根・階数・床面積・家屋番号(登記物件のみ)
(2) 各証明書の記載事項・手数料など
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証明書の種類
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主な記載事項
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主な用途
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手数料
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評価証明書
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評価額
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登録免許税や相続税
・贈与税の算定基礎
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1筆もしくは
1棟につき300円
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公課証明書
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固定資産税・都市計画税の課税標準額・相当する
税額(注1) |
固定資産売買者間における税金の按分、
競売の申立て
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1筆もしくは
1棟につき300円
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資産証明書
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家屋の建築年
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防音工事の申請
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1筆もしくは
1棟につき250円
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評価通知書
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評価額
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登録免許税の算定
基礎 |
無料(注2)
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際の税額は、市内に所有する、すべての固定資産の課税標準額を合算したものに、税率を乗じ、
端数切捨処理をして算出していますので、「相当する税額」の合計と実際の税額は異なります。
注2) 評価通知書は、札幌法務局白石出張所からの依頼書をお持ちの方のみに発行しています。
注3) 未登記物件で課税されているもの(車庫など)については、上記に準じる情報が記載されます。
注4) 手数料の計算例(土地と居宅、課税されている車庫の評価証明書を請求する場合)

申請方法について
次の二通りの方法で申請することができます。
(1) 窓口での申請
必要書類を持参のうえ、市役所第3庁舎2階 税務課資産税担当までお越しください。
開庁時間は、平日 8:45 ~ 17:15 です。 土、日、祝日、年末年始はお休みです。
※資産証明書のみ、市内各出張所の窓口で申請できます。
(2) 郵送での申請
必要書類を同封のうえ、下記まで郵送してください。
〒061-1192 北海道北広島市中央4丁目2番地1
北広島市役所 総務部 税務課 資産税担当あて
申請をすることができる方と必要書類について
各証明書の申請をすることができる方と、申請に必要な書類は、次のとおりです。
(1) 窓口で申請をする場合
・固定資産証明等・閲覧申請書(PDFファイル 296KB) ※申請書は窓口にもあります。
・下記(3)の各書類
・申請する方(来庁される方)本人と確認できる書類(運転免許証、健康保険証など。コピー可。)
・手数料
(2) 郵送での申請
・固定資産証明等・閲覧申請書(PDFファイル 296KB)
・下記(3)の各書類
・申請する方本人と確認できる書類(運転免許証、健康保険証などのコピー。)
・手数料(定額小為替 ※ゆうちょ銀行で購入できます。お釣りのないようお願いします。)
・返信用封筒(返信先の宛名・住所を記載し、切手を貼ってください。)
(3) 申請をすることができる方と必要書類
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申請をすること
ができる方
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必 要 書 類
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納税義務者
(登記簿上の所有者など)
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・上記(1)もしくは(2)の書類のみ
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同居の家族
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・納税義務者(登記簿上の所有者)の住所が確認できるもの
(運転免許証、健康保険証、納税義務者あての郵便物(宛名・住所
が明記されているもの)、など) ※ 物件の所在(地番・家屋)が指定できること
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相続人
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・相続関係がわかる書類(納税義務者の戸籍・除籍謄本や相続人全員
の押印がある遺産分割協議書、司法書士作成の相続関係図など) |
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民事訴訟等の
申立を行う方
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・訴状、競売申立に係る書類一式(申立書、登記事項証明書、契約書
など) ※ 物件の所在(地番・家屋)が指定できること
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固定資産の処分に関する一定の権利を有する方など(注5)
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・権利関係が明記された書類
※ 物件の所在(地番・家屋)が指定できること
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法人所有の場合
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・法人の代表者印を持参するか、法人の代表者印の押印のある委任
状(申請書に法人の代表者印が押印されている場合は、不要です。) |
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代理人
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・納税義務者または固定資産の処分に関する一定の権利を有する方
からの委任状(PDFファイル 37KB)(注6) ※ 物件の所在(地番・家屋)が指定できること
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注5) 固定資産の処分に関する権利を有する方などと権利関係が明記された書類の一例
| ・破産管財人など | ⇒ | 裁判所から選任されたことを証するもの、登記事項証明書など |
| ・賃貸契約を結んでいる方 | ⇒ | 賃貸人(納税義務者)・賃借人・賃貸料・賃貸物件が明記された 賃貸契約書 ※賃貸している物件の証明しか発行できません。 |
| ・裁判所から命令を受けた方 | ⇒ | 裁判所からの評価命令、代金納期限通知書など |
| ・1月1日以降に取得した方 | ⇒ | 登記事項証明書、引渡し日が記入されている売買契約書など |
| ・成年後見人 |
⇒ |
裁判所から選任されたことを証するもの、公正証書、登記事項 証明書など |
る方は、契約条項や特約事項に、証明書の交付について明記されていることを確認し、その契約書
の写しを提出してください。
問い合わせ先
総務部 税務課 資産税担当電話011-372-3311 内線832・834


