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認定長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額について

平成20年度税制改正により新築住宅のうち「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
この制度は、平成2164日から平成24331日までに新築された所管行政庁から認定を受けた住宅に対する固定資産税が5年間(中高層耐火住宅については7年間)2分の1になります。

1 減額の要件

住宅の種類 (1)平成21年6月4日から平成24年3月31日まで新築されたもの
(2)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の
      住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅
(3)居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)
床面積 専用住宅
50㎡以上280㎡以下
1戸建以外の貸家住宅は、40㎡以上280㎡以下)※
併用住宅
居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
 ※マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の面積+持分で按分した共用分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

2 減額される割合

居住部分の床面積 減額される割合
120㎡以下の場合 2分の1
120㎡を超え280㎡以下の場合 120㎡相当分について2分の1
(120㎡を超える部分は減額されません。)

3 減額される期間

住宅 減額適用期間
3階建以上の耐火構造及び準耐火構造住宅 新築後7年間
一般の住宅(上記以外) 新築後5年間
 

4 申告期限

課税年度 建築年月日 申告期限
平成22年度

平成21年6月4日~平成22年1月1日

平成22年1月31日

平成23年度

平成22年1月2日~平成23年1月1日

平成23年1月31日

平成24年度

平成23年1月2日~平成24年1月1日

平成24年1月31日

平成25年度

 平成24年1月2日~平成24年3月31日

平成25年1月31日


5 申告手続き

申告書に認定長期優良住宅における認定通知書の写しを添付し、市税務課に提出してください。

6 その他

・この減額と新築住宅の減額を重ねて受けることはできません。
・長期優良住宅認定手続きについては、当市ホームページ「長期優良住宅について」をご覧ください。
 

問い合わせ先

総務部 税務課
電話:011-372-3311(代表)

〒061-1192 北海道北広島市中央4丁目2番地1
電話 011-372-3311(代表)
開庁時間:平日の8時45分~17時15分