

長期優良住宅について
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。所管行政庁とは
建築基準法に定める特定行政庁又は限定特定行政庁となります。(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)北広島市内に建設の場合は、北広島市役所(建設部建築課)が申請の受付となります。
申請手続きの流れ
建築主は、登録住宅性能評価機関が行う事前審査(技術的審査)を受け、その機関が発行する適合証を認定申請書に添付し、所管行政庁(北広島市)に申請します。

長期優良住宅のイメージ

(出典:国土交通省)
居住環境に関する基準について
北広島市は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項第3号に規定されている「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮する」事項を次のように定めました。(1)住宅を建築しようとする地域に、次の計画又は協定が定められている場合は、その計画又は協定に適合すること。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項から第5項までの計画
イ 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画
ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定
エ 景観法第81条第1項に規定する景観協定
(2)原則として、次の区域以外に建築されること
ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
オ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
詳細は北広島市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱をご覧ください。
要綱 ( PDF 83KB Word 34KB )
様式 ( PDF 79KB Word 49KB )
認定申請等手数料
平成22年4月1日から手数料が必要になります。 (手数料の詳細については、こちらから。)関連リンク
国土交通省(長期優良住宅法関連情報)北海道(長期優良住宅 コーナー)
住宅性能評価・表示協会(登録住宅性能評価機関が掲載されています)
問い合わせ先
建設部 建築課内線(653)


