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監査の種類

1. 定期的に行う監査等

(1)定例監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかについて、事務監査と工事監査に分け、毎年度監査計画を定め定期的に監査するものです。

(2)例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び公営企業管理者の権限に属する現金の出納及び保管について、毎月例日を定めて計数の正確性を検証し、現金の出納事務とその保管状況が適正に行われているかについて検査するとともに、特定の目的のために積み立てられた基金に属する現金の出納及び保管状況について検査するものです。

(3)決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長及び企業管理者から審査に付された決算書、その他の証書類に基づいて計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかについて審査するものです。

(4)健全化判断比率等の審査
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

市長及び企業管理者から審査に付された健全化判断比率、資金不足比率が地方財政健全化法及び関係法令に定められた基準に準拠し、適正に表示されているかどうかについて審査するものです。

2. 必要があると認められたときに行う監査

(1)行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要と認めるときは、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理のほか、事務全般についてその執行が合理的かつ効率的に行われているか、また、法令等の定めるところに従って適正に行われているかについて監査するものです。

(2)随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要と認めるときは、随時、定期監査に準じて市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理(運営全般)について監査するものです。

(3)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員が必要と認めるとき、または市長から要求があったときは、市が財政的援助を与えている団体、出資団体、信託の受託者及び法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせている者に対し、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査するものです。

(4)指定金融機関の監査(地方自治法第235条の2第2項及び公営企業法第27条の2第1項)

監査委員が必要と認めるとき、または市長若しくは企業管理者から要求があったときは、指定金融機関に対し、公金の出納事務が法令等の定めるところに従って適正に行われているかについて監査するものです。

3. 要求または請求に基づく監査

(1)直接請求監査(地方自治法第75条)

市の事務の執行に関し、選挙権を有する者がその総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から請求があったときに監査するものです。

(2)議会請求監査(地方自治法第98条第2項)

市の事務の執行に関し、議会から請求があったときに監査するものです。

(3)市長要求監査(地方自治法第199条第6項)

市の事務または市長若しくは行政委員会の権限に属する事務の執行に関し、市長から要求があったときに、その要求事項について監査するものです。

(4)住民監査請求の監査(地方自治法242条)

市民が市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為があると認めるとき、または違法若しくは不当に公金の賦課・徴収、若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは、監査委員に対し、当該行為を防止、是正し、または当該行為若しくは怠る事実によって市のこうむった損害を補てんするために必要な措置を講ずべきことについて請求があったときに監査するものです。

(5)職員の賠償責任の監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

市職員が市に損害を与えた事実があるかどうかについて市長から要求があったときに、その事実の有無について監査し、市職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。

お問い合わせ先

北広島市監査委員事務局
〒061-1192
北広島市中央4丁目2-1
電話 011-372-3311 内線 4502
FAX 011-398-4329

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