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広報紙「特集 市町村の合併を考る その2」

このページは北広島市広報紙10月1日号に掲載された「特集 市町村の合併を考る その2」と同じ内容を記載しています。

市町村の合併を考える

国は市町村合併を推進するため、平成17年(2005年)3月31日までの間、「合併特例法」などにより「さまざまな行財政上の優遇措置を提示しています。特集2回目の今回は「合併特例法」の内容をお知らせします。

合併特例法(概要)

合併特例法(市町村の合併の特例に関する法律)は、昭和40年(1965年)に10年間の時限立法として制定され、その後、昭和50年(1975年)、昭和60年(1985年)、平成7年(1995年)、平成11年(1999年)、平成12年(2000年)と改正されました。
現在は、有効期限を平成17年3月31日までとしています。
この法律では、市町村合併を推進するため、合併市町村の負担を軽減する財政支援措置や行政支援内容が設けられています。
その代表的なものを紹介します。

財政支援措置

合併特例債

合併する市町村がまちづくりを推進するため作成する市町村建設計画。これに基づいて行う公共的施設の整備事業(福祉施設・道路・橋梁整備、公共施設の統合など)や、合併市町村の一体感の醸成または旧市町村単位の地域振興事業(イベント開催、伝統文化伝承など)を実施するための基金造成経費には、特に必要と認められる場合、合併特例債を充てることができます。
合併特例債は充当率95%の地方債(借金)で、合併後10年間という期限があります。
またその元利償還金の70%は、普通交付税により措置されます。

普通交付税算定の特例

市町村合併は一般的に経費の縮減が図られるとされていることから、普通交付税も減少します。しかし、合併によってすぐに経費が節減できるわけではないので、合併から10ヵ年度(従来は5ヵ年度)は、合併前の合計額が全額保証されます。その後は5ヵ年で段階的に縮減され、合併した市町村本来の普通交付税額となります。

普通交付税算定の特例のグラフ

参考

その他の財政支援

合併前
  • 合併準備補助金、合併準備・移行経費に対する特別交付税措置など
合併後
  • 合併市町村補助金、合併直後の臨時的経費に対する普通交付税措置など

住民発議による合併協議会の設置

関係市町村の有権者は、総数の50分の1以上の署名をもって市町村長に対し、合併協議会(合併に関する関係市町村の話し合いの場)の設置を請求することができます。
なお、平成11年の合併特例法の改正により、すべての関係市町村で同じ内容の請求が行われた場合には、各市町村長は、合併協議会の設置について各議会に付議しなければならないこととされています。

地域審議会の設置

合併後も地域の声を施策に反映させるため、合併前の市町村の区域を単位として「地域審議会」を設置し、合併後の主長に意見を述べることができます。

議員の定数特例・在任特例

合併後の一定期間に限り、議員の定数を増やしたり、合併前の市町村議員が引き続き在任することができます。

市となるべき要件の特例

平成12年の合併特例法の改正により、平成16年(2004年)3月までに合併が行われる場合は、人口3万人以上で市となることができることとされました。(なお、平成16年4月1日から平成17年3月31日までに合併が行われる場合には、5万人以上の人口要件が4万人以上に緩和されています)

お問い合わせ先

企画部 企画課
電話:011-372-3311(代表)

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