

軽自動車税
毎年4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)を所有(使用)している方に課税される税金です。 なお、4月2日以降に軽自動車等を取得した方は、その年度の税金の負担はなく、翌年度からの課税になります。
軽自動車税の税率
| 区分 | 年税額 | ||||||
| 原動機付自転車 | 総排気量 | 50cc以下のもの | 1,000円 | ||||
| 50ccを超え90cc以下のもの | 1,200円 | ||||||
| 90ccを超え125cc以下のもの | 1,600円 | ||||||
| ミニカー | 2,500円 | ||||||
軽自動車 |
2輪(125ccを超え250cc以下のもの) | 2,400円 | |||||
| 3輪 | 3,100円 | ||||||
| 4輪 (総排気量が660cc以下のもの) |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | ||||
| 自家用 | 7,200円 | ||||||
| 貨物 | 営業用 | 3,000円 | |||||
| 自家用 | 4,000円 | ||||||
| もっぱら雪上を走行するもの (総排気量660cc以下のもの) |
2,400円 | ||||||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | |||||
| その他 (フォークリフト、ショベルローダーなど) |
4,700円 | ||||||
| 2輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 4,000円 | ||||||
軽自動車税の納付方法
毎年5月に市からお送りする納税通知書(納付書)により、納めていただきます。なお、納期は5月11日から5月31日までです。納期の末日が休日等(土、日および祝日)に該当する場合にはこれらの日の翌日までを納期とします。
※軽自動車税には月割課税制度がありませんので、年度の途中で譲渡・廃車等により所有者でなくなった場合でも、その年度の税額は変わりません。
車種別届出場所
軽自動車等を取得・譲渡・廃車したり、住所を変更した場合には、すみやかに次の場所へ届出をしてください。| 車種別 | 届出場所 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 原動機付自転車(125CC以下、ミニカー) 小型特殊自動車 |
北広島市役所税務課市民税担当及び各出張所 | 電話 011-372-3311 |
| 2輪の軽自動車 (125CC超~250CC以下) 3輪・4輪の軽自動車 |
札幌地区軽自動車協会 (札幌市北区新川5条20丁目1番20号) |
電話 011-768-3955 |
| 2輪の小型自動車 (250CCを超えるバイク) |
札幌運輸支局 (札幌市東区北28条東1丁目) |
電話 050-5540-2001 |
※届出に必要な書類等は車種により異なりますので、各届出場所にご確認ください。
軽自動車税の減免
軽自動車税の納税者のうち、一定の要件に当てはまる方は、申請によって軽自動車税が免除されます。(障がい者1人につき1台分。自動車税の免除を受ける場合は対象になりません。)なお、障がいの程度には制限があり、申請の期間は毎年納税通知書がお手元に届いてから納期限前7日までとなります。
平成22年度から、「北広島市税の減免に関する規則」の改正により、減免の対象となる障がいの区分に肝臓機能障害が追加されました。
詳しくは税務課税務係にお問い合わせください。
■対象となる方
次の要件①と②に両方当てはまる方
①所有者の要件(いずれかに当てはまること)
◇身体・精神・知的障がい者本人
◇身体障がい者または精神・知的障がい者と生計を一にしている方
②運転者の要件(いずれかに当てはまること)
◇身体・精神・知的障がい者本人
◇身体・精神・知的障がい者と生計を一にして いる方
◇身体・精神・知的障がい者だけで構成される世帯の方を常時介護している方
■申請に必要なもの
◇身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
◇運転者の自動車運転免許証
◇自動車検査証(車検証)
◇通学証明書、通院証明書または診察券、通勤証明書など軽自動車の使用目的が分かるもの
■申請窓口
納期限の7日前までに税務課または大曲・西の里・西部各出張所
※期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
問い合わせ先
総務部 税務課電話:011-372-3311(代表)


