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軽自動車税

毎年4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)を所有(使用)している方に課税される税金です。 なお、4月2日以降に軽自動車等を取得した方は、その年度の税金の負担はなく、翌年度からの課税になります。


軽自動車税の税率


区分 年税額
原動機付自転車 総排気量 50cc以下のもの 1,000円
50ccを超え90cc以下のもの 1,200円
90ccを超え125cc以下のもの 1,600円
ミニカー 2,500円



軽自動車
 
 
 
2輪(125ccを超え250cc以下のもの) 2,400円
3輪 3,100円
4輪
(総排気量が660cc以下のもの)
乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物 営業用 3,000円
自家用 4,000円
もっぱら雪上を走行するもの
(総排気量660cc以下のもの) 
2,400円
小型特殊自動車 農耕作業用  1,600円
その他
(フォークリフト、ショベルローダーなど)
4,700円
2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)   4,000円

 

軽自動車税の納付方法

毎年5月に市からお送りする納税通知書(納付書)により、納めていただきます。なお、納期は5月11日から5月31日までです。納期の末日が休日等(土、日および祝日)に該当する場合にはこれらの日の翌日までを納期とします。
※軽自動車税には月割課税制度がありませんので、年度の途中で譲渡・廃車等により所有者でなくなった場合でも、その年度の税額は変わりません。

 

車種別届出場所

軽自動車等を取得・譲渡・廃車したり、住所を変更した場合には、すみやかに次の場所へ届出をしてください。 

車種別 届出場所 連絡先
原動機付自転車(125CC以下、ミニカー)
小型特殊自動車
北広島市役所税務課市民税担当及び各出張所 電話
011-372-3311
2輪の軽自動車
(125CC超~250CC以下)
3輪・4輪の軽自動車
札幌地区軽自動車協会
(札幌市北区新川5条20丁目1番20号)
電話
011-768-3955
2輪の小型自動車
(250CCを超えるバイク)
札幌運輸支局
(札幌市東区北28条東1丁目)
電話
050-5540-2001

※届出に必要な書類等は車種により異なりますので、各届出場所にご確認ください。

 

軽自動車税の減免

軽自動車税の納税者のうち、一定の要件に当てはまる方は、申請によって軽自動車税が免除されます。(障がい者1人につき1台分。自動車税の免除を受ける場合は対象になりません。)
なお、障がいの程度には制限があり、申請の期間は毎年納税通知書がお手元に届いてから納期限前7日までとなります。
平成22年度から、「北広島市税の減免に関する規則」の改正により、減免の対象となる障がいの区分に肝臓機能障害が追加されました。
詳しくは税務課税務係にお問い合わせください。

■対象となる方
 次の要件①と②に両方当てはまる方
 ①所有者の要件(いずれかに当てはまること)
  ◇身体・精神・知的障がい者本人
  ◇身体障がい者または精神・知的障がい者と生計を一にしている方

 ②運転者の要件(いずれかに当てはまること)
  ◇身体・精神・知的障がい者本人
  ◇身体・精神・知的障がい者と生計を一にして いる方
  ◇身体・精神・知的障がい者だけで構成される世帯の方を常時介護している方

■申請に必要なもの
  
◇身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
   ◇運転者の自動車運転免許証
   ◇自動車検査証(車検証)
   ◇通学証明書、通院証明書または診察券、通勤証明書など軽自動車の使用目的が分かるもの

■申請窓口
 
納期限の7日前までに税務課または大曲・西の里・西部各出張所
 ※期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。


問い合わせ先

総務部 税務課
電話:011-372-3311(代表)

〒061-1192 北海道北広島市中央4丁目2番地1
電話 011-372-3311(代表)
開庁時間:平日の8時45分~17時15分