

- トップページ >
- くらしの情報 >
- 税金 >
- 固定資産税・都市計画税 >
- 固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税
北広島市内の土地・家屋・償却資産に対しかかる税金で、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。なお、市街化区域内の土地・家屋の所有者には、固定資産税の他に都市計画税が課税され、合計額で納税通知書が送付されます。
| 税率 | 市街化調整区域内にある土地・家屋 または償却資産 |
市街化区域内にある土地・家屋 |
|---|---|---|
| 固定資産税課税標準額の1.4% | 固定資産税課税標準額の1.4% 都市計画税課税標準額の0.3% |
納付方法
年4回の納期(5・7・9・11の各月)で納付していただきます。
年の途中で所有権の取得があった場合は、翌年度から課税されます。また、年の途中に売買等により所有者でなくなった場合でも、その年度の税金は全額課税されます。
問い合わせ先
総務部 税務課電話:011-372-3311(代表)


