

住民税・固定資産税が変わりました
平成20年度税制改正により、住民税・固定資産税が次のように変わりました。
住民税
寄附金控除
寄附金控除については、所得税は今までと同じですが、住民税は平成21年度から(平成20年分所得から)大きく変わります。- 控除の方法が、所得控除から税額控除へと変更されました。
- 適用下限額が、10万円から5千円へと引き下げられました。(5千円を超える寄附をすれば、超えた部分について控除が受けられます。)
- 控除の上限額が、総所得金額等の25%から30%へと引き上げられました。(所得税は40%)
- 今までは地方公共団体・共同募金会・日本赤十字社支部だけが住民税の寄附金控除の対象であったものが、 所得税の寄附金控除の対象(国・政党等を除く)のうち市が条例で定めるものについては市民税から、 道が条例で定めるものについては道民税から控除できることになりました。 北広島市では、市内に事務所または事業所を有する社会福祉法人・学校法人・独立行政法人などが新たに市民税の寄附金控除の対象となりました。
- 地方公共団体に対する寄附については、住民税の所得割の概ね1割を限度に、適用下限額を超える部分について所得税と合わせて全額控除できるようになりました。
金融証券税制
上場株式等の配当・譲渡益に対する課税は、平成22年度から5%の税率(所得税は平成21年分から15%)になります。 ただし、平成22年度・23年度については、配当は100万円以下の部分、譲渡は500万円以下の部分について、 引き続き軽減税率である3%(所得税は平成21年分・22年分について7%)が適用されます。 また、上場株式等の譲渡損失を配当の益から差し引く損益通算が、平成22年度から(所得税は平成21年分から)できるようになります。
住民税の住宅ローン控除について
平成11年から18年までに住宅を取得・入居または増改築し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受け始めた方で、 住民税の住宅ローン控除の適用を受けようとする場合の申告書は、原則3月15日が申告期限で、従来であれば遅くとも納税通知書が届くまでに提出しなければなりませんでした。 今回の改正で、やむを得ない理由があると認められるときは、納税通知書が届いた後に提出しても適用が受けられるようになりました。
公的年金からの特別徴収が始まります
住民税の公的年金からの天引き(特別徴収)が平成21年10月から始まります。なお、平成21年度は、1期・2期については納税義務者の方に直接納付書をお送りする普通徴収となります。- 対象となる方は、年額18万円以上の老齢基礎年金等(昭和60年改正前の公的年金を受給している方は、それぞれの年金)を受給している65歳以上の方です。 なお、公的年金だけの収入の方で、その額が単身であれば152万円以下、夫婦世帯で配偶者を扶養していれば203万円以下の方、 本人に障がいがある方であれば245万円以下の方は、住民税が課税されませんので、特別徴収はされません。
- 対象となる年金は、老齢基礎年金等です。
- 対象となる税額は、公的年金等の所得に係る所得割・均等割です。 なお、他に給与を受けていて、給与から住民税の特別徴収をされている方は、給与分については給与を支給している事業所から特別徴収されます。
固定資産税
住宅の省エネ改修
平成20年1月1日までに建てられた住宅で、平成20年4月1日から22年3月31日までの間に30万円以上の一定の省エネ改修を行ったものについては、 120平方メートルを限度として、翌年度の家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。この減額を受けようとする方は、改修工事終了後3カ月以内に市への申告が必要です。
新築住宅に係る固定資産税の軽減措置の延長
新築住宅に係る固定資産税の2分の1の減額措置が、平成22年3月31日までに建築した住宅も受けられるようになりました。平成20年8月
問い合わせ先
総務部 税務課電話 011-372-3311
住民税について:市民税担当 内線830
固定資産税について:資産税家屋担当 内線834


