

請願と陳情
行政に対する市民の意見・要望等は、請願書や陳情書として議会に提出することができます。請願書や陳情書は、通常委員会に付託し、審議したあと、本会議で採択(一部採択、趣旨採択などの場合もあります)、もしくは、不採択かを決めます。
採択された請願・陳情は、市政に関するものは市に、国政などに関するものは国に意見書などを送付し、 その内容が行政に反映されるよう、議会として実現を求めます。
請願書・陳情書
提出部数は1通です。案件が複数にまたがる場合は、1案件ごとに作成してください。請願書には、紹介議員(1人以上)の署名、または記名押印が必要です。
陳情書には紹介議員は必要なく、請願書と陳情書の取り扱いに差はありません。
意見書の提出を求める陳情書には、意見書の案文を添付してください。
書き方の見本


提出の時期
随時受け付けています(1)定例会初日の8日前までに提出された場合は、定例会で委員会に付託し、会期中に審査をします。
(2)定例会最終日の3日前までに提出された場合は、定例会最終日に委員会に付託し継続審査となるか、次の定例会まで審議されないことになります。


