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消費者基本法について【消費者庁からのお知らせ】

消費者基本法とは

消費者基本法は、「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立支援」を基本理念とした、消費者政策の基本となる事項を定めた法律です。多発する消費者トラブルを背景に、消費者保護基本法が36年ぶりに改正され、「消費者基本法」として平成16年(2004年)6月2日公布・施行されました。
詳細については下記リンクをご覧下さい。

改正の主な内容

消費者の権利

  • 消費生活における基本的な需要が満たされる権利
  • 健全な生活環境が確保される権利
  • 安全が確保される権利
  • 商品及び役務の自主的かつ合理的な選択機会が確保される権利
  • 必要な情報が提供される権利
  • 教育の機会が提供される権利
  • 意見が消費者政策に反映される権利
  • 被害が適切かつ迅速に救済される権利

事業所の責務等

  • 消費者の安全及び取引の公正を確保すること
  • 消費者に必要な情報を明確かつ平易に提供すること
  • 消費者との取引に際し、知識、経験及び財産の状況等に配慮すること
  • 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため必要な体制を整備し、適切に処理すること
  • 国または地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること
  • 供給する商品及び役務に関し環境保全に配慮し、品質等を向上させること
  • 事業活動に関し自主遵守基準を作成すること等により、消費者の信頼を確保するよう努めなければならない

苦情処理及び紛争解決の促進

地方公共団体は、事業者と消費者の間に生じた苦情を専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるよう苦情処理のあっせん等に努めなければならない

  • 都道府県…市町村との連携を図り、主として高度の専門性または広域の見地への配慮を必要とする苦情処理のあっせん等を行うとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなければならない
  • 国及び都道府県…苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及び資質向上等を講ずるよう努めなければならない
  • その他、安全の確保、消費者契約の適正化、計量の適正化、規格の適正化、広告その他の表示の適正化、公正自由な競争の促進、啓発活動及び教育の推進、意見の反映及び透明性の確保、高度情報通信社会の進展への的確な対応、国際的な連携の確保、環境の保全への配慮、試験・検査等の施設の整備等

リンク先

消費者基本計画等(消費者庁ホームページ)

お問い合わせ先

消費者庁
電話:03-3507-8800(代表)

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