障がい福祉サービスについて
掲載日:2009年4月1日
障がい福祉サービス内容
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅において、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅において、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。同行援護
視覚障がいで、移動に著しい困難を有する人に、外出時に、その方に同行し、移動の援護や必要な支援を行います。行動援護
自己判断能力が十分でない人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。短期入所(ショートステイ)
自宅で介護を行う人が病気などの場合に、被介護者に短期入所してもらい、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。療養介護
医療を必要とし、常時介護が必要な場合、医療機関において昼間、機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。生活介護
常に介護を必要とする人に、通所施設において昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。施設入所支援
施設に入所している人に、夜間や休日における入浴、排せつ、食事の介護などを行います。訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。就労継続支援(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。宿泊型自立訓練
居室その他の設備を利用しながら、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう必要な訓練を行います。共同生活援助(グループホーム)
共同生活している住居において、夜間や休日における相談や日常生活上の援助を行います。就労定着支援
障がい者との相談を通じて生活面の課題を把握し、企業や関係機関等との必要な連絡調整や生活リズム、家計や体調管理などに関する指導、助言等の支援を行います。自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的に居宅を訪問し、必要な助言や医療機関との連絡調整を行います。利用者からの相談・要請があった際は、訪問、電話、メール等による相談を行います。相談支援
計画相談支援
心身の状況や環境等を勘案して、利用するサービスの内容等を定めた計画を作成し、また、継続してサービスを適切に利用することができるよう、計画を一定期間ごとに検証を行います。地域移行支援
住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談などのサービスを行います。地域定着支援
常時の連絡体制を確保し障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に連絡などの等サービスを行います。障がい児を対象としたサービス内容(障害児通所支援)
平成24年(2012年)4月に障害者自立支援法と児童福祉法の一部が改正され、これに伴い、児童デイサービスと障害児通園施設が障害児通所支援に変わりました。児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。医療型児童発達支援
肢体不自由の障がい児が対象で、児童発達支援及び治療を行います。放課後等デイサービス
就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上のための訓練等を継続的に提供します。保育所等訪問支援
障がい児が集団生活を営む施設を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などのサービスを行います。居宅訪問型児童発達支援
重度の障がい等により外出が困難な障がい児に対して居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導や生活能力の向上のための訓練を行います。サービスを受けるには
支給申請から支給決定までの流れ
サービス利用を希望される方は、市役所に支給申請書を提出していただきます。利用したいサービスの種類によって、支給の申請から決定までに2か月程度かかりますので、初めてサービスを申請する場合は、お早めにご相談ください。
- 市役所に支給申請書等を提出します。(出張所など出先機関では受け付けていませんのでご留意願います)
- サービスの支給決定に必要な聴き取り調査を行います。
- 介護給付のサービスを希望する場合は、障害支援区分の認定を行います。
- 市役所にサービス等利用計画案を提出します。
- サービスの支給を決定し、受給者証を交付します。
- 支給決定のあとで、希望するサービス事業者と契約を結び、サービスの提供を受けます。
サービス利用申請に必要なもの
- 申請書(福祉課障がい福祉担当窓口に備え付けてあります)
※PDF申請書の記入例 (663.3KB) - (身体障がい者の方は)身体障害者手帳
- (知的障がい者の方は)療育手帳
- (精神障がい者の方は)精神保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証など
- (難病患者の方は)特定疾患医療受給者証や診断書など
- 印鑑
- 本人・配偶者、(18歳未満の方は)保護者などの課税・収入状況がわかる資料
- マイナンバーに関する書類(マイナンバーがわかるもの、本人確認書類)
※代理人による申請の場合には、別途必要書類があります。
※平成28年(2016年)1月から、障がい福祉サービス・障がい児通所支援に関する手続きで、マイナンバーが必要となります。
詳しくは、『平成28年1月から、障がい福祉サービス等の手続きでマイナンバーが必要となります。』をご覧ください。
利用者の負担
原則1割負担です。ただし、世帯の収入状況に応じ、下記のとおりひと月あたりの上限額(負担上限月額)を設定しています。※計画相談支援は、利用者負担はありません。
訪問系サービス・日中活動サービスを利用されている方
区分 | 世帯の収入状況 | ||
---|---|---|---|
18歳未満 | 18歳以上 | ||
生活保護 | 生活保護受給世帯の方 | 0円 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の方 | 0円 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯で、世帯の市町村民税所得割の合計額が、18歳未満の方は28万円未満、18歳以上の方は16万円未満の場合 | 4,600円(注) | 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯で、一般1以外の方 | 37,200円 | 37,200円 |
※1 訪問系サービス:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所
※2 日中活動サービス:生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)、障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)
(注)障がい児通所支援の利用者負担額は、市の施策により、平成26年(2014年)4月利用分から無料となります。
※3 療養介護・医療型児童発達支援を利用する方の利用者負担については、別途お問合せください。
居住系サービスを利用されている方
※居住系サービス:施設入所支援、グループホーム、宿泊型自立訓練
※施設入所支援を利用する方は、別途食費・光熱水費等の実費が必要になりますが、生活保護、低所得の方には負担軽減措置(補足給付)があります。
※グループホーム・ケアホームを利用する方で生活保護、低所得の方は、月額1万円を上限に家賃が助成されます。
収入状況を判断する世帯の範囲は次の表のとおりです。
18歳未満の方と18,19歳の施設入所者 | 18歳以上の方(18,19歳の施設入所者を除く) |
---|---|
保護者の住民票世帯 | 本人及び配偶者 |
負担を軽くする仕組み
高額障害福祉サービス等給付費等
障害福祉サービス、障害児通所支援、障害児入所支援、補装具、介護保険サービスを利用した際に支払った世帯における定率負担の合計額が、基準額を超えた場合に、その基準額を超えて支払った額を払い戻します。また、65歳に到達する日前5年間、特定の障害福祉サービス(居宅介護等)の支給決定を受けていたなどの、一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービス(訪問介護等)の定率負担額を払い戻します。
詳しくは、担当までお問い合わせください。
特定障害者特別給付費(補足給付)
施設入所支援を利用されている方は、定率負担と実費負担を支払っても、最低2万5千円が手元に残るように給付費を支給します。また、グループホームに入居されている生活保護・低所得世帯の方には、家賃補助として、上限1万円を支給します。境界層対象者に対する負担軽減
定率負担や食費・光熱水費を支払うと生活保護の対象になる場合に、生活保護の対象にならない水準まで定率負担などを引き下げます。注意
介護保険の要介護認定を受けている方は、介護保険によるサービスが優先されます。PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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お問い合わせ先
保健福祉部 福祉課電話:011-372-3311(代表)