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障害者総合支援法について

この法律は、障がいの種類(身体障がい・知的障がい・精神障がい)にかかわらず、障がい児・者(難病患者の方を含みます)が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、共通の制度により福祉サービスや公費負担医療を提供するものです。

サービスの種類

自立支援給付事業

介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 施設入所支援

訓練等給付

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(雇用型・非雇用型)
  • 宿泊型自立訓練
  • 共同生活援助(グループホーム)

相談支援

  • 計画相談支援
  • 地域移行支援
  • 地域定着支援

地域生活支援事業

  • 相談支援事業
  • 意思疎通支援事業
  • 点字・声の広報等発行事業
  • 地域活動支援センター事業
  • 移動支援事業
  • 日中一時支援事業
  • 福祉ホーム事業

自立支援医療

医療費の助成ページへ

補装具支給

福祉機器・補装具のページへリンク


※児童デイサービスは、平成24年(2012年)4月から児童福祉法の障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)に変わりました。詳細は、下記リンクを参照してください。

「障がい福祉サービスについて」のページへ

お問い合わせ先

保健福祉部 福祉課
電話:011-372-3311(代表)

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