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手当

児童扶養手当のページへ

※平成28年(2016年)1月から、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の申請等手続きで、マイナンバーが必要となりました。
詳しくは、こちら『平成28年1月から、障がい福祉サービス等の手続きでマイナンバーが必要となりました。』をご覧ください。

特別児童扶養手当

受給資格・対象等

20歳未満の身体または知的に中度以上の障がいのある児童を監護・養育している方に支給されます。
児童が福祉施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金を受給できるとき、受給者及びその家族等に一定の所得があるときは支給されません。

対象児童

  1. 身体障害者手帳1~3級及び4級(一部)に相当する程度の障がいのある児童
  2. 療育手帳A判定及びB判定(一部)に相当する程度の知的障がい児
  3. 精神・血液・内臓障がいなどで上記1、2と同程度の障がいのある児童

手当月額

重度(1級)

52,400円(令和4年(2022年)4月から)

中度(2級)

34,900円(令和4年(2022年)4月から)

問い合わせ

保健福祉部福祉課 障がい福祉担当 電話 011-372-3311(代表)

障害児福祉手当

受給資格・対象等

心身に重度の障がいがあるために、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。
受給者が施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金を受給できるとき、受給者及び扶養義務者等に一定の所得があるときは支給されません。

対象児童

  1. 身体障害者手帳1級及び2級(一部)に相当する程度の障がいのある児童
  2. 療育手帳A判定に相当する程度の知的障がい児(知能指数がおおむね20以下の児童)
  3. 精神・血液・内臓障がいなどで上記1、2と同程度の障がいのある児童

手当月額

14,850円(令和4年(2022年)4月から)

問い合わせ

保健福祉部福祉課 障がい福祉担当 電話 011-372-3311(代表)

特別障害者手当

受給資格・対象等

心身に著しい障がいがあるため、日常生活において、常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。
受給者が施設に入所しているとき、病院等に3か月を超えて入院したとき、受給者及び扶養義務者等に一定の所得があるときなどは支給されません。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級及び2級程度の障がいが複数あり、常に特別の介護を必要とする方
  2. 知的・精神・血液・内臓障がいにより、上記1と同程度の状態にあり、常に特別の介護を必要とする方

手当月額

27,300円(令和4年(2022年)4月から)

問い合わせ

保健福祉部福祉課 障がい福祉担当 電話 011-372-3311(代表)

お問い合わせ先

保健福祉部 福祉課
電話:011-372-3311(代表)

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