要介護度の認定基準
掲載日:2009年2月25日
要支援
要介護状態区分 | 身体の状態(例) | 認知症の程度(例) |
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要支援1 | 要介護状態とは認められないが、社会的支援を要し、介護予防が必要と思われる状態 ~日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴などに一部介助が必要 |
症状があっても、日常生活に支障がない状態 |
要支援2 | 生活の一部について、部分的介護を要し、介護予防が必要と思われる状態 ~立ち上がりや歩行が不安定 |
物忘れがあっても、ほとんどの場合、生活に大きな支障はきたさない状態 |
要介護
要介護状態区分 | 身体の状態(例) | 認知症の程度(例) |
---|---|---|
要介護1 | 生活の一部について、部分的介護を要し、疾病などにより心身の状態が不安定なため、介護予防サービスの適切な利用が見込まれない状態 ~立ち上がりや歩行が不安定。排せつ、入浴などに一部介助が必要 |
物忘れや思考・感情などの障がいにより、十分な説明を行ってもなお、介護予防サービスの利用に対して、適切な理解が困難な状態 |
要介護2 | 軽度の介護を要する状態 ~起き上がりが自力では困難。 排せつ、入浴などで一部または全体の介助が必要 |
日課や直前に何をしていたかなどが部分的にわからなくなるため、生活に支障をきたす、他人とのスムーズな応対が困難な状態 |
要介護3 | 中度の介護を要する状態 ~起き上がり、寝返りが自力ではできない。排せつ、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要 |
生年月日や自分の名前などがわからなくなる、着替えなど自分の身の回りのことができなくなってくる状態 |
要介護4 | 重度の介護を要する状態 ~排せつ、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的介助が必要 |
常に意思疎通が困難となる、日常生活に支障をきたす行動が頻繁にみられる状態 |
要介護5 | 最重度の介護を要する状態 ~生活全般について全面的な介助が必要 |
理解全般が低下している状態 |
要介護度の一次判定は、介護サービスをどれくらい必要とするかを示す指標となる「要介護認定等基準時間の長さ」によって示されます。
要介護認定等基準時間は、下の表に示す5つの分野ごとに計算されます。
直接生活介助 | 身体に直接触れて行う入浴、排せつ、食事等の介護等 |
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間接生活介助 | 衣服等の洗濯、日用品の整理等の日常生活上の世話 |
問題行動関連介助 | はいかい、不潔行動等の行為に対する探索、後始末等の対応 |
機能訓練関連行為 | 飲み込み訓練の実施、歩行訓練の補助等の身体機能の訓練及びその補助 |
医療関連行為 | 呼吸管理、床ずれ処理の実施等の診療の補助等 |
お問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課電話:011-372-3311(代表)