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介護保険の対象となる方

保険者

市町村が保険者となり、運営を主体として行い、国・都道府県が支えます。

被保険者

第1号被保険者(高齢者) 65歳以上の方
第2号被保険者(若年者) 40歳以上65歳未満の医療保険加入者

サービス

寝たきりや認知症などで介護が必要となったり、家事や身じたくなど日常生活に支援が必要となった場合に介護サービスを利用することができます。
ただし、第2号被保険者の方は老化等に伴う16種類の特定疾病(下記参考)のいずれかが原因の場合に対象となります。

16種類の特定疾病

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. 末期がん

お問い合わせ先

保健福祉部 高齢者支援課
電話:011-372-3311(代表)

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