

給水工事をされるときは…
給水装置の新設、改造、修理などの水道工事は、「当市指定給水装置工事事業者」へお申し込み下さい。指定給水装置工事事業者以外の個人や業者が工事を行うと、違法工事となりますのでご注意下さい。
指定されている工事店については、業務課 給水担当(電話 011-372-3311 内線 878 896)にお問い合わせください。


給水装置の新設、改造、修理などの水道工事は、「当市指定給水装置工事事業者」へお申し込み下さい。指定給水装置工事事業者以外の個人や業者が工事を行うと、違法工事となりますのでご注意下さい。
指定されている工事店については、業務課 給水担当(電話 011-372-3311 内線 878 896)にお問い合わせください。